○磐梯町農産物ブランド化推進会議設置要綱

平成30年4月1日

訓令第20号

(主旨及び設置)

第1条 磐梯町の農業振興による地域の活性化と農業所得の向上のため、地域性やイメージをとらえた磐梯町産の農産物のブランド化(以下、「磐梯さとやまの慧み」という。)を図り、価値ある農産物の生産及びその普及並びに販路拡大を推進するため、磐梯町農産物ブランド化推進会議(以下、「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 磐梯さとやまの慧みの方針に関すること。

(2) 磐梯さとやまの慧みの栽培及び販売における支援に関すること。

(3) 地域に向けたブランドコミニケーションに関すること。

(4) 磐梯さとやまの慧みの周知、宣伝に関すること。

(5) その他、磐梯さとやまの慧みの推進に必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議に会長、副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。なお、委員の任期は2年以内とする。

(1) 磐梯町農業委員会

(2) 磐梯町認定農業者会

(3) 会津よつば農業協同組合

(4) 一般社団法人ばんだい振興公社

(5) 磐梯町農産物ブランド確立事業取組者

(6) 福島県会津農林事務所

(7) 磐梯町教育委員会

(職務)

第4条 会長は、推進会議を統括し、副会長は、会長を補佐し、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、これを主宰する。

(特別顧問・アドバイザー)

第6条 推進会議に特別顧問及びアドバイザーを置くことができる。

2 特別顧問及びアドバイザーは、関係機関及び学識経験がある者のうちから町長が委嘱する。

3 特別顧問及びアドバイザーは、協議会の事業の実施に関し指導助言する。

(専門部会)

第7条 推進会議に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、推進会議に付議すべき事項について協議するほか、推進会議の決定事項について具体的に展開できるよう協議、調整を行い、磐梯さとやまの慧みの推進に必要な事業を行う。

3 専門部会の部会長及び部会員は、会長が任命する。

4 専門部会の会議は、部会長が招集し、これを主宰する。

5 その他、専門部会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務局)

第8条 推進会議の事務を処理するため、磐梯町役場産業振興課に事務局を置く。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第5号)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

磐梯町農産物ブランド化推進会議設置要綱

平成30年4月1日 訓令第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成30年4月1日 訓令第20号
令和2年3月12日 訓令第7号
令和5年3月10日 訓令第5号
令和6年3月22日 訓令第9号