○磐梯町こうのとり支援事業実施要綱

平成30年3月30日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊症又は不育症の検査及び治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、その費用の全部又は一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、医療機関において不妊症又は不育症と診断され、医師の診断に基づいて施される不妊症又は不育症の治療を受けている者であって、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 助成金の申請をした日において、夫婦のどちらか一方が1年以上継続して住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記載されている者で、婚姻の届出をしている者

(2) 申請日において、申請者が属する世帯で町税等の滞納がない者

(助成対象の範囲)

第3条 助成の対象となる費用は、医療保険各法が適用される不妊症の検査料及び医師の診断に基づいて施される不妊症又は不育症の治療費として助成対象者が負担した額とする。ただし、次の各号に掲げる額は控除するものとする。

(1) 文書料、入院室料、室料差額、食事療養費等の直接治療に要しない費用

(2) 医療保険各法の規定による保険給付費

(3) 国又は県等から支給された同様の助成金

(4) 当該治療に係るその他の公費助成金

2 福島県不妊治療支援事業助成金(以下「県事業」という。)により助成が受けられる治療については、県事業を優先させるものとする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額等は、次のとおりする。

(1) 不妊症の検査料については、自己負担額に相当する額の全額とする。

(2) 不妊症の治療費については、継続した1回の治療に対し、20万円を限度とする。

(3) 不育症の治療費については、継続した1回の妊娠期間の治療に対し、20万円を限度とする。

(助成の申請)

第5条 助成金の申請を行おうとする者は、原則として治療または検査が終了した日の属する年度内に、磐梯町こうのとり支援事業助成金交付申請書及び請求書(様式第1号)に、磐梯町こうのとり支援事業(不妊治療等)医療機関証明書(様式第2号)又は、磐梯町こうのとり支援事業(不育症治療)医療機関証明書(様式第3号)を添付して、町長に提出しなければならない。

(助成の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査し、かつ、助成を決定したときは、磐梯町こうのとり支援事業助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、口座振込の方法により助成金を交付する。

2 町長は、前項により審査した結果、助成しないことを決定したときは、磐梯町こうのとり支援事業不承認決定通知書(様式第5号)を申請者に通知する。

(助成金の取消し及び返還)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき、助成金交付決定を取り消し、既に交付した助成金がある場合には返還させるものとする。

(1) 偽り、その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日訓令第21号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前の助成対象の範囲及び助成金の額等については、なお従前の例による。

(令和5年4月3日訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年9月1日訓令第37号)

この訓令は、令和5年9月1日から適用する。

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磐梯町こうのとり支援事業実施要綱

平成30年3月30日 訓令第17号

(令和5年9月1日施行)