○磐梯町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
平成30年3月30日
訓令第16号
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく磐梯町における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用・管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2 統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、行政経営課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 住基ネットのセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民基本台帳事務主管課(以下「主管課」という。)の長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 統括責任者は、必要に応じてセキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、議長のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 前各号に定める者のほか、統括責任者が必要と認める者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策における遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育研修の実施
(5) 前各号に定めるものの外、必要と認める事項
4 セキュリティ会議の庶務は、主管課において処理する。
(関係部署に対する指示)
第6条 統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示することができる。
(アクセス管理を行う機器)
第7条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 統合端末
(3) その他、住基ネットに係る機器
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第8条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、主管課の長をもって充てる。
3 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第9条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第10条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、5年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第11条 アクセス管理責任者は、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
(情報資産管理責任者)
第12条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)を適切に管理するため、情報資産管理責任者を置く。
2 情報資産管理責任者は、主管課の長をもって充てる。
3 情報資産管理責任者は、次により当該情報資産の管理を行う。
(1) サーバ等重要機器の操作者の指定。
(2) サーバ等重要機器を操作する者に、名札の着用を義務付け、操作を記録する。
(本人確認情報管理責任者)
第13条 本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のため、本人確認情報管理責任者を置く。
2 本人確認情報管理責任者は、主管課の長をもって充てる。
3 本人確認情報管理責任者は、次により本人確認情報の管理を行う。
(1) 本人確認情報の取扱い者の指定。
(2) 本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定める。
(3) 情報資産管理責任者と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定める。
(入退室管理者)
第14条 住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室管理者を置く。
2 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室、サーバ、ネットワーク機器の設置室のあるデータセンターにあっては、データセンターの長をもって充てる。統合端末の設置場所にあっては、主管課の長をもって充てる。
3 入退室管理者は、次に掲げる事項の防止につとめなければならない。
(1) 外部又は権限のない職員によるサーバ設置室への進入
(2) サーバ設置室への危険物の持ち込み
(3) 住基ネットの構成機器及びデータ等の持ち出し
(鍵、照合情報認証の管理)
第15条 鍵、照合情報認証の管理は、入退室管理者が行う。
2 入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵の貸与や、照合情報を登録するものとする。
(管理簿の作成)
第16条 入退室管理者は、入退出管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第17条 統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第18条 システム管理者は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第19条 システム管理者は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第20条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項、情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写、及び第三者への提供の禁止に関する事項、情報の秘密保持に関する事項
(3) 事故等の報告に関する事項
(4) 損害賠償に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第21条 システム管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(緊急時対応計画)
第22条 住基ネットに係るハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの障害により住民サービスが停止する場合又は不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼす恐れがある場合に、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るため、緊急時対応計画を定めるものとする。
(委任)
第23条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。