○磐梯町認知症初期集中推進支援事業実施要綱

平成30年3月26日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症になっても住み慣れた地域で生活が継続できるよう、地域における医療及び介護の連携強化並びに認知症の者及びその家族(以下「認知症の者等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は磐梯町とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、町長が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部を委託(以下「事業委託」という。)することができる。

2 この要綱に定めるもののほか、事業委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人その他の団体(以下「委託法人等」という。)との契約により、別に定める。

(実施事業)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症の者等が、状況に応じて必要な医療や介護等のサービスが受けられるよう、関係機関へのつなぎや連絡調整の支援に関すること。

(2) 地域において認知症の者等への支援を行う関係者等(以下「関係者等」という。)が、情報交換や認知症の状態に応じた適切なサービス提供の検討等を行う連絡会議の設置に関すること。

(3) 認知症の者等を支える社会資源の情報収集及び提供に関すること。

(4) 関係者等に対する研修会、交流会等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の者等に対する支援に関し必要なこと。

(認知症地域支援推進員)

第4条 町長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置き、地域包括支援センターその他の関係機関との連絡調整を行うものとする。なお、推進員は次の各号のいずれかの条件を満たす者とする。

(1) 認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者

(認知症初期集中支援チーム)

第5条 町長は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で生活が継続できるよう、認知症の者等に早期に関わる認知症初期集中支援チームを置くことができる。

2 認知症初期集中支援チームの構成員(以下「チーム員」という。)は、次の各号で定めるものとする。

(1) チーム員の専門職は2名以上とし、次の要件をすべて満たす者とする。

 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケア実務経験が3年以上又は、在宅ケア実務経験3年以上を有する者

 国が別途定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識・技能を修得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講した内容を認知症初期集中支援チーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の参加も可能とする。

(2) チーム員の専門医は1名とし、日本老年精神医学会若しくは、日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医である医師とする。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第6条 町長は、前条に規定する認知症初期集中支援チームが行う業務の評価を行い、適切、公正、かつ、中立な運営を目指すために、認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置する。

2 認知症初期集中支援チーム検討委員会は、介護保険運営協議会が兼ねるものとする。

(秘密の保持)

第7条 推進員、チーム員、関係者等その他事業に従事する者は、事業により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

磐梯町認知症初期集中推進支援事業実施要綱

平成30年3月26日 訓令第11号

(平成31年4月1日施行)