○磐梯町高齢者生活支援ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成30年3月26日

訓令第9号

(目的)

第1条 磐梯町高齢者生活支援ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)は、高齢者が自立した生活を継続できるよう家事援助等の生活支援サービスを提供することにより、要介護状態等となる事の予防、要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(事業の種類)

第2条 事業の種類は、介護保険法(平成9年法律123号、以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業の緩和した訪問型サービス(以下「訪問型サービス」という。)とし、第6条各号のいずれかに該当する者(以下「事業対象者」という。)に対して、家事援助等の自立支援のための生活支援サービスを提供する事業をいう。

2 事業の実施にあたっては、事業対象者の意思を最大限に尊重するものとし、介護予防支援事業所が心身の状況及びその置かれている環境等を勘案し、適切なケアマネジメントに基づき決定するものとする。

(指定事業者の指定)

第3条 社会福祉法人等が訪問型サービスを実施する場合、磐梯町高齢者生活支援ホームヘルプサービス事業指定事業者指定申請書(様式第1号)を町に提出し、町の指定承認を受けるものとする。

2 町は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

(1) 第10条及び第11条で規定する人員の配置に関する基準を満たしていないとき。

(2) 第12条に規定する指定事業所の責務について、適切に運営をすることができないと認められるとき。

3 町は、訪問型サービスを行うものとして認めた場合、磐梯町高齢者生活支援ホームヘルプサービス事業指定事業者指定決定通知書(様式第2号)により、指定事業者として指定する。

(訪問型サービスの内容等)

第4条 サービスの内容等は、次に掲げるもののうち、適切なケアマネジメントに基づき必要と認められたものとする。

(1) サービス提供の準備及び記録に関すること。

 健康チェック

 環境整備(換気、気温、日当たりの調整等)

 相談援助、情報収集・提供

 サービス提供後の記録等

(2) 生活援助に関すること。

 事業対象者の生活範囲内の清掃・整理整頓(居室内、トイレ清掃、卓上清掃、衣類の整理等)

 ゴミ出し

 洗濯(洗濯、物干し、取り入れ、収納、アイロンがけ等)

 一般的な調理・配下膳

 日常品の買い物

 軽微な身体介助

 その他町長が認めるもの

(利用回数及び利用時間)

第5条 事業の利用回数及び利用時間は、介護予防サービス計画により決定する。

(事業対象者)

第6条 事業対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要支援認定を受けた被保険者

(2) 基本チェックリスト(様式第3号)の質問項目に対する回答の結果が、別表1に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者

(3) 介護予防ケアマネジメントにより対象者と認めた者

(利用届け出)

第7条 介護予防支援事業所によるケアマネジメント等により、事業対象者が事業を利用しようとするときは、磐梯町高齢者生活支援ホームヘルプサービス事業利用届(様式第4号)を町に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出た下記事項に変更があったときは、磐梯町高齢者生活支援ホームヘルプサービス事業利用変更(廃止)(様式第5号)により、町に届け出なければならない。

(1) 事業対象者が要件に該当しなくなったとき。

(2) 事業対象者が町の区域内に住所を有しなくなったとき。

(3) 事業対象者が死亡したとき。

(4) その他申請内容に変更が生じたとき。

3 前2項の届け出は、指定事業者及び介護予防支援事業所の職員も行うことができる。

(訪問型サービス費の支給)

第8条 町は、事業対象者が指定事業者から訪問型サービス事業を受けたときは、当該訪問型サービスに要した費用について、指定事業者に支給する。

2 訪問型サービスの支給額は、別表2に定める訪問型サービス単位数により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。ただし、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2第1項の規定により算出した所得の額が同条第2項に規定する額以上である事業対象者に対する支給額ついては、100分の80に相当する額とする。

3 指定事業者は、サービス基準に基づき月毎に事業支給費を町に請求し、町は介護予防サービス計画と照合し、翌月末までに支払うものとする。

(利用料)

第9条 事業対象者は、介護保険負担割合に応じて利用料を支払うものとし、当月利用したサービス利用料については、翌月末までに指定事業者に納入しなければならない。

(事業の管理者)

第10条 指定事業者は、管理する者(以下「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら事業の管理に係る職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、指定事業者の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(事業に係る人員配置)

第11条 指定事業者は、サービス内容の管理について必要な業務等を行うサービス提供責任者及び従事者(以下、「従事者等」という。)別表3に定める基準により置かなければならない。

2 従事者等は、法第8条第2項に規定する介護福祉士その他政令で定める者でなければならない。

(指定事業者の責務)

第12条 指定事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この事業を円滑に実施するため、必要な従事者等を配置すること。

(2) 従事者等に事業実施のための必要な研修を受講させること。

(3) 必要に応じて、事業対象者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供の期間等を記載した計画を作成すること。

(4) 従事者等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び事業対象者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(5) 従事者等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うこと。

(6) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めること。

(7) 事故発生時の対応を含めた安全管理体制を整備すること。

(8) 事業実施中に発生した事故等については、速やかに町に報告するとともに指定事業者が責任をもって対処すること。

(9) 事業の趣旨に則った事業運営を行い、事業対象者が住み慣れた地域の中で、自助努力に基づき生活できるよう、最大限の支援をすること。

(10) 介護予防支援事業所又はその担当職員に対し、事業対象者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益の供与を行わないこと。

(11) サービスの提供を求められたときは、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び有効期間並びに要支援者又は事業対象者であるか否かを確かめること。

(経理)

第13条 指定事業者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分し、適正な業務を行うものとする。

(個人情報の保護)

第14条 指定事業者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事業実施の解消)

第15条 町は、指定事業者がこの要綱の規定に反したとき又は指定事業者として適当でないと認めるときは、指定を解消することができる。

(関係機関との連携)

第16条 町、介護予防支援事業所及び指定事業者は、互いに連携し、事業の効果的な実施を図るとともに、必要に応じて、かかりつけ医等の医療機関その他関係機関と連携を図るものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日訓令第22号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表1(第6条関係)

事業対象者に該当する基準

① 基本チェックリストの質問項目No.1~20までの20項目のうち10項目以上に該当

(複数の項目に支障)

② 基本チェックリストの質問項目No.6~10までの5項目のうち3項目以上に該当

(運動機能の低下)

③ 基本チェックリストの質問項目No.11~12の2項目の全てに該当

(低栄養状態)

④ 基本チェックリストの質問項目No.13~15までの3項目のうち2項目以上に該当

(口腔機能の低下)

⑤ 基本チェックリストの質問項目No.16に該当

(閉じこもり)

⑥ 基本チェックリストの質問項目No.18~20までの3項目のうちいずれか1項目以上に該当

(認知機能の低下)

⑦ 基本チェックリストの質問項目No.21~25までの5項目のうち2項目以上に該当

(うつ病の可能性)

(注)

1 この表における該当とは、様式第3号 基本チェックリスト(No.12を除く。)の回答部分に「1.はい」または「1.いいえ」に該当することをいう。

2 この表における該当(No.12に限る。)とは、BМI=体重(kg)÷身長(m)÷(m)が18.5未満の場合をいう。

別表2(第8条関係)

訪問型サービス単位数

支給区分

サービス内容

サービス単位

月額単位

週1回

従来の介護予防訪問看護のうち、生活援助のみ。

ただし、軽微な身体介助を含む。

267単位/回

(月4週 4回)

1,172単位/月

「5週ある月など1ヵ月に5回提供した場合」

週2回

271単位/回

(月4週 8回)

2,342単位/月

「5週ある月など1ヵ月に9回提供した場合」

週3回

286単位/回

(月4週12回)

3,715単位/月

「5週ある月など1ヵ月に13回提供した場合」

※サービス提供時間は1時間とする。

※1単位あたりの単価は10円とする。

※初回加算は200単位とする。

別表3(第11条関係)

事業に係る人員配置基準

区分

必要な資格

配置要件

管理者

なし

専従1名

サービス

提供責任者

介護福祉士・介護職員初任者研修課程修了者

一定の研修受講者

事業対象者40人に対し1名配置

従事者

同上

1名以上配置

※ サービス責任者は、常勤である必要は無い。従事者の職務を兼務することができる。

※ 従事者は、最低必要員数1名以上の配置が必要である。ただし、受託事業所はサービス提供に支障がない十分な人員を配置しなければならない。

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磐梯町高齢者生活支援ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成30年3月26日 訓令第9号

(令和5年6月1日施行)