○磐梯町生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年3月26日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に基づく生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり必要な事項を定め、生活支援・介護予防サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、磐梯町とする。ただし、事業の目的を達成するために事業の全部又は一部を適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営
(生活支援コーディネーター)
第4条 地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、次の各号に掲げる業務・取組(以下「コーディネート業務」という。)を総合的に実施する生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置する。
(1) 地域の高齢者支援ニーズ及び地域資源の把握、問題提起
(2) 生活支援・介護予防サービスの資源開発(サービスの創出)
(3) 関係者間のネットワーク化・連携・協働の体制づくり、働きかけ
(4) 多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組の推進
(5) 支援やサービスの担い手となるボランティア等の養成
(6) 地域ニーズとサービスのマッチング
(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること
(2) 地域ニーズの把握に関すること
(3) 情報の可視化の推進に関すること
(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること
(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること
(6) 資源開発に関すること
(7) 多様な関係主体間の情報交換等に関すること
2 協議体は、介護保険運営協議会が兼ねるものとする。介護保険運営協議会の設置については別に町長が定めることとする。
3 必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、説明や意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 協議体の構成員は、職務上知り得た個人の情報について、決して他に漏らしてはならない。協議体の構成員でなくなった後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。