○磐梯町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成30年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、磐梯町指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項の申請をしようとする者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第二号(一)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(指定等の通知等)
第3条 町長は、法第79条第1項の規定に基づき指定の可否を決定したときは、指定居宅介護支援事業所決定(却下)通知書(第1号様式)により申請者に通知するものとする。
(指定に係る掲示)
第4条 事業所の指定を受けた者は、当該指定を受けた旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(変更の届出等)
第5条 事業所は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他施行規則第133条第1項に規定する事項に変更があったときは、法第82条第1項の規定により、様式告示別紙様式第二号(四)を町長に提出しなければならない。
2 事業所は、当該指定に係る事業を廃止、休止又は再開したときは、法第82条第1項及び第2項の規定により様式告示別紙様式第二号(三)又は様式告示別紙様式第二号(五)を町長に提出しなければならない。
(指定の更新)
第6条 法第79条の2において準用する法第79条の規定による事業の更新申請をしようとする者は、様式告示別紙様式第二号(二)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(6) 事業開始年月日
(7) 運営規程
(8) 介護保険事業所番号
(9) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(10) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(11) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第8条 法第85条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 指定辞退又は指定の取消しの年月日
(5) 事業開始年月日
(6) 介護保険事業所番号
(委任)
第9条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月15日規則第17号)
この規則は、令和6年10月15日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
様式第2号 削除
様式第3号 削除
様式第3号の2 削除
様式第4号 削除