○磐梯町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付要綱
平成30年3月14日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)が補聴器を購入し、又は修理する場合に、町の予算の範囲内において磐梯町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、難聴児の健全な発達の支援と福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる難聴児(以下「対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(3) 両耳での聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満である者
(4) 補聴器の装用が必要であると医師の診断を受けている者
2 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項ただし書の規定に該当するものは、対象児としない。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象児の保護者が負担する次の各号のいずれかの経費とする。
(1) 新たに補聴器を購入する経費
(2) 前回の購入(補助を受けた購入に限る。以下同じ。)から5年を経過した日以後に補聴器を購入する経費
(3) 前回の購入から5年を経過する日以前に、やむを得ない事由により補聴器を再度購入する必要があると町長が認めた場合の経費
(4) この要綱による補助を受けて購入した補聴器を修理する必要があり、かつ、修理することによりその後一定期間の使用が期待できると町長が認めた場合の修理に要する経費
(5) 補聴器の修理のために町長が修理に要する経費を助成する回数は、年度内で2回までとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額と別表に定める1台当たりの基準価格とを比較して、いずれか低い方の額に3分の2を乗じて得た額とする。
2 補聴器の修理に要する経費に対して助成する額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で定める基準額と補聴器修理費として町長が必要と認める額とを比較して、いずれか少ない方の額に2分の1を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定により算出した金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(支給する個数)
第5条 補聴器は、原則として装用効果の高い片側の耳への装用とする。ただし、町長が教育上又は生活上等の理由で特に必要があると認めたときは、両耳への装用ができるものとする。
(申請)
第6条 補助金の交付を希望する対象児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に磐梯町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 指定医師が対象児の聴力検査等を実施し交付した、磐梯町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金医師意見書(様式第2号)
(2) 前号の意見書の処方に基づいて補聴器取扱業者が作成した補聴器の見積書の写し及び購入予定補聴器の概要が分かる資料
(3) 対象児の属する世帯全員の町民税の課税状況等が分かる書類。ただし、町の公簿等により確認できる場合は、この限りではない。
(補聴器の購入)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金交付の決定後、速やかに補聴器取扱業者において補聴器を購入し、又は修理し、その代金を全額支払うとともに領収書の発行を受けるものとする。
(補助金の請求等)
第9条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、磐梯町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金請求書(様式第6号)に、領収書の写しを添えて町長に請求するものとする。
(代理受領)
第10条 町長は、交付決定者の利便性を考慮し、前2条の規定にかかわらず、交付決定者に交付すべき額の範囲内において、交付決定者に代わり磐梯町に補装具業者として契約し、登録を行っている補聴器取扱業者に補助金を支払うことができる。この場合において、補聴器取扱業者は、交付決定者から磐梯町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金交付券のうち委任に係る署名を受け、これを町長に提出することによって補助金を代理受領することができる。
(補聴器の管理)
第11条 交付決定者は、この要綱により購入した補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
2 町長は、交付決定者が前項の規定に違反したと認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(関係帳簿)
第12条 町長は、補聴器購入費等の交付にあたり、磐梯町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金台帳(様式第7号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に当たっては、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に準じて行うものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補聴器の種類 | 1台(片耳)当たりの基準額 | 基準額に含まれるもの | 耐用年数 |
ポケット型 (軽度・中等度難聴用) | 150,000円 | ・補聴器本体(電池含む) ・イヤモールド | 5年 |
耳かけ型 (軽度・中等度難聴用) | |||
耳あな型 (レディメイド) | |||
耳あな型 (オーダーメイド) | ・補聴器本体(電池含む) | ||
骨導式ポケット型 | ・補聴器本体(電池含む) ・骨導レシーバー ・ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | ・補聴器本体(電池含む) ・平面レンズ | ||
耳かけ型FM型 |
備考 その他の事項については、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)の定めを準用する。