○磐梯町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置要綱

平成29年8月16日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、人口減少、少子高齢化などの課題を解決し、将来にわたって活力あるまちを維持することを目的とした、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定による磐梯町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定するため、磐梯町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(掌握事務)

第2条 委員会は、総合戦略の策定にあたり、必要な事項について検討及び協議し、その結果を町長に報告するものとする。

(組織及び任期)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げるものについて町長が委嘱する。

3 委員の任期は、総合戦略の策定が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選によって定める。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、委員会において調査、研究及び審議を行うにあたり必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、資料の提出や意見若しくは説明を聞くことができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務は、磐梯町行政経営課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月22日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

関係機関等

委員数

学識経験者

2人

地域行政関係

1人

観光関係

1人

農業関係

1人

工業関係

1人

商業関係

1人

金融関係

1人

青年・婦人関係

2人

計

10人

磐梯町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置要綱

平成29年8月16日 訓令第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
◆ 平成29年8月16日 訓令第20号
◇ 令和6年3月22日 訓令第9号