○磐梯町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置要綱

平成29年8月16日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、人口減少、少子高齢化などの課題を解決し、将来にわたって活力あるまちを維持することを目的とした、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定による磐梯町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定するため、磐梯町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(掌握事務)

第2条 委員会は、総合戦略の策定にあたり、必要な事項について検討及び協議し、その結果を町長に報告するものとする。

(組織及び任期)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げるものについて町長が委嘱する。

3 委員の任期は、総合戦略の策定が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選によって定める。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、委員会において調査、研究及び審議を行うにあたり必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、資料の提出や意見若しくは説明を聞くことができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務は、磐梯町行政経営課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

関係機関等

委員数

学識経験者

2人

地域行政関係

1人

観光関係

1人

農業関係

1人

工業関係

1人

商業関係

1人

金融関係

1人

青年・婦人関係

2人

10人

磐梯町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置要綱

平成29年8月16日 訓令第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成29年8月16日 訓令第20号
令和6年3月22日 訓令第9号