○磐梯町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置要綱
平成29年8月16日
訓令第20号
(目的)
第1条 この要綱は、人口減少、少子高齢化などの課題を解決し、将来にわたって活力あるまちを維持することを目的とした、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定による磐梯町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定するため、磐梯町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(掌握事務)
第2条 委員会は、総合戦略の策定にあたり、必要な事項について検討及び協議し、その結果を町長に報告するものとする。
(組織及び任期)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げるものについて町長が委嘱する。
3 委員の任期は、総合戦略の策定が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選によって定める。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、委員会において調査、研究及び審議を行うにあたり必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、資料の提出や意見若しくは説明を聞くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務は、磐梯町行政経営課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
関係機関等 | 委員数 |
学識経験者 | 2人 |
地域行政関係 | 1人 |
観光関係 | 1人 |
農業関係 | 1人 |
工業関係 | 1人 |
商業関係 | 1人 |
金融関係 | 1人 |
青年・婦人関係 | 2人 |
計 | 10人 |