○磐梯町地域公共交通会議設置要綱
平成28年3月25日
訓令第31号
(目的)
第1条 この要綱は、磐梯町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要な旅客輸送の確保と利便性の向上を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) その他交通会議が必要と認める事項
(構成委員)
第3条 交通会議は、次に掲げる者をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる者とし、町長が委嘱又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 交通会議に会長を置く。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうち、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。
(交通会議)
第6条 交通会議は、必要に応じて会長が召集する。
2 会長は、議長となり、会議を総括する。
3 交通会議は、委員の半数以上が出席しなければ開く事ができない。
4 交通会議の議事は、出席委員の3分の2以上の同意により決する。
5 議長は、やむを得ない理由により交通会議に出席できない委員については、代理出席を認める事ができる。ただし、代理出席の場合においては、その旨の委任状を議長に提出するものとする。
(協議結果の取扱い)
第7条 交通会議で協議が調った事項について、交通会議の構成員はその協議結果を尊重し、当該事項の実施に努めるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
この要綱は、平成28年3月25日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第32号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日訓令第33号)
この要綱は、平成28年9月20日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
構成区分 | 委員 |
東北運輸局 福島運輸支局 | 地方運輸局 |
公益社団法人 福島県バス協会 | 旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者 |
一般社団法人 福島県タクシー協会 | |
委託事業者 | |
福島県交通運輸産業 労働組合協議会 | 事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者 |
福島県警察本部猪苗代警察署長 | 所轄警察署 |
福島県猪苗代土木事務所長 | 道路管理者 |
磐梯町行政区長会 | 利用者の代表 |
磐梯町民代表 | |
磐梯町長 | 地域公共交通会議主宰者 |
行政経営課政策係 | 担当職員(事務局) |