○磐梯町行財政検討委員会設置要綱
平成29年7月1日
訓令第18号
(設置)
第1条 高度化、多様化する町民ニーズに適切かつ速やかに呼応し、又社会経済の変化に対応するため、本町行財政の合理的かつ簡素にして効率的な行財政運営を図るため、磐梯町行財政検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、町長の諮問に応じ、次の事項について調査及び審議する。
(1) 町財政の健全化に関すること。
(2) 町の行政組織に関すること。
(3) 事務の効率化及び簡素化に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、町政にすぐれた識見を有する者のうちから町長が任命する。
3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 検討委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
4 会長は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。
(会議)
第5条 検討委員会は、会長が召集する。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 検討委員会に専門部会をおく。
2 専門部会は、副町長、会計管理者、課長、室長及び事務局長をもって組織する。
3 専門部会は、会長から付託された事項を専門的に調査研究し、その結果を会長に報告するものとする。
4 専門部会の部長は、副町長をもって充て、会務を総理する。
(庶務)
第7条 検討委員会及び専門部会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会及び専門部会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
(磐梯町行財政改革推進本部設置要綱の廃止)
2 磐梯町行財政改革推進本部設置要綱(平成8年1月16日訓令第1号)は廃止する。
(磐梯町行財政改革推進委員会設置要綱の廃止)
3 磐梯町行財政改革推進委員会設置要綱(平成8年1月24日訓令第2号)は廃止する。
(磐梯町行政組織改革検討委員会設置要綱の廃止)
4 磐梯町行政組織改革検討委員会設置要綱(平成25年7月30日訓令第17号)は廃止する。