○磐梯町公印規程
平成29年4月1日
訓令第13号
磐梯町公印規程(昭和35年磐梯町規程第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は磐梯町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(mm) | 管理者 |
庁印 | 町印(儀典用) | 方 35 | 総務課長 |
町印(一般用) | 方 21 | 総務課長 | |
職印 | 町長印 | 方 18 | 総務課長 |
町長氏名印 | 方 18 | 総務課長 | |
町長印(戸籍専用) | 方 21 | 町民課長 | |
町長印(印鑑証明用) | 方 15 | 町民課長 | |
町長職務代理者印 | 方 18 | 総務課長 | |
副町長印 | 方 18 | 副町長 | |
会計管理者印 | 方 18 | 会計管理者 | |
総務課長印 | 方 18 | 総務課長 | |
会計管理者印(収納用) | 直径20 | 会計管理者 | |
分任出納員印(収納用) | 直径20 | 分任出納員 |
(総務課長の職務)
第3条 公印の管理に関する事務は総務課長が総括する。
2 総務課長は公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の管理)
第4条 公印管理者は、公印を常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持出してはならない。ただし、やむを得ない事由により公印の持ち出しを必要とするときは、公印持出申請書(様式第2号)により総務課長の許可を受けなければならない。
3 管理者が出張、休暇その他の理由により不在のときは、管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第5条 公印の管理者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、総務課長を通じて町長の承認を受けなければならない。
2 公印の管理者は、公印を改刻、又は廃止したときは、不要となった旧公印をすみやかに総務課長に引き継がなければならない。
3 公印を新調、改刻、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始または廃止の期日等必要な事項を告示する。
(電子計算機に記録した印影の使用)
第6条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を使用することができる。
2 電子公印を使用するときは、電子公印使用申請書(様式第3号)により、総務課長に申請して承認を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 総務課長は、電子公印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告しなければならない。
(印刷の印影)
第7条 定例的かつ定形的な文書を使用する事務の処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することにより、公印の押印に代えることができる。
3 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の管理者が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不要となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(事故)
第8条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちに総務課長を経て町長に届出なければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印の管理者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(ひな型、第2条関係)
町印(儀典用) | 町印(一般用) | 町長印 | 町長氏名印 | 町長印(戸籍専用) |
町長印 (印鑑証明用) | 町長 職務代理者印 | 副町長印 | 会計管理者印 | 総務課長印 |
会計管理者印 (収納用) | 分任出納員 (収納用) | |||