○磐梯町特別支援教育支援員設置要綱

平成28年8月1日

教育委員会訓令第2号

(設置)

第1条 この要綱は、磐梯町立小学校及び中学校に在籍する児童又は生徒のうち、円滑な教育活動等を行う上で担任以外の者の介助や支援が必要である児童又は生徒に対応するために、特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(身分)

第2条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 支援員の職務は次のとおりとする。

(1) 食事、排泄、教室移動補助等学校における日常生活の介助

(2) 学習活動上の支援

(3) その他学校生活上必要と認められる介助又は支援

(任用条件)

第4条 支援員の任用条件は、次のとおりとする。

(1) 支援員の勤務は1日7時間程度で、年間200日以内とする。ただし、学校行事等で特に校長が必要と認める場合はこの限りでない。

(2) 連続して6時間以上勤務する場合の休憩時間は45分間とし、校長がその時間を決定する。

(勤務報告等)

第5条 校長は支援員の勤務実績報告(様式第1号)を翌月の3日までに教育長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

磐梯町特別支援教育支援員設置要綱

平成28年8月1日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年8月1日 教育委員会訓令第2号
平成30年3月26日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月6日 教育委員会訓令第2号