○磐梯町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成29年3月30日

訓令第11号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。第115条の46第4項に規定する地域包括支援センターの(以下「センター」という。)の設置・運営・評価等に係る必要な事項を協議し、センターの公正・中立的な運営を図るため磐梯町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(掌握事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を検討・協議する。

(1) センターの設置等に関する事項の承認又は変更

(2) センターの運営及び評価

(3) 地域の連携・支援体制

(4) 認知症初期集中支援チーム検討委員会

(5) その他地域包括支援に関すること

(委員)

第3条 委員会の委員は、磐梯町介護保険運営協議会委員が兼ねるものとする。

(委員の責務)

第4条 運営協議会の委員は、検討及び協議上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

磐梯町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成29年3月30日 訓令第11号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年3月30日 訓令第11号