○磐梯町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年3月30日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、早い段階から療育等適切な措置を講じられることを目的として行う新生児聴覚検査費助成事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、磐梯町(以下「町」という。)とする。

(助成対象者)

第3条 本事業の助成対象者は、町内に住所を有する新生児とし、当該新生児の保護者が新生児聴覚検査を実施する医療機関(以下「検査医療機関」という。)において聴覚検査を希望した者とする。

(受検票等の交付)

第4条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定により母子健康手帳を交付する際に、妊婦に対して新生児聴覚検査受検票(様式第1号)、新生児聴覚検査結果通知書(様式第2号様式第3号及び様式第4号)を交付するものとする。

2 町長は、他の市区町村から本町に転入した妊婦から受診券の交付申請があった場合または受診券を紛失若しくはき損した者から再交付申請があった場合は、新生児聴覚検査受診券交付申請書(様式第5号)を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは受診券を交付するものとする。

(検査の実施)

第5条 検査医療機関は、新生児に対する聴覚検査を、次のとおり実施するものとする。

(1) 検査方法 自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」という。)又は耳音響放射検査(以下「OAE」という。)による検査

(2) 検査の実施

 初回検査 おおよそ生後3日以内に実施

 確認検査 初回検査において再検査となった場合で、おおよそ生後1週間以内に実施

 再確認検査 確認検査において再検査となった場合で、おおよそ1か月児健康診査健康診査時に実施

(3) 前号アからの検査は、検査の時期に関わらず新生児の状態によって実施することができる。

(検査結果の説明及び報告)

第6条 初回検査、確認検査及び再確認検査を行った検査医療機関は、それらの検査結果について速やかに保護者に説明し、助言指導を行うものとする。

2 前条第2号ウの再確認検査で再検査となった場合、検査医療機関は、新生児聴覚検査精密聴覚検査依頼票(様式第6号)により、精密聴覚検査医療機関へ依頼する。なお、精密検査は、本事業の対象外とする。

3 精密聴覚検査医療機関は、新生児聴覚検査精密聴覚検査結果票(様式第7号)及び新生児聴覚検査療育指導報告書(様式第8号)を町に送付する。

(助成額及び支払方法)

第7条 町長は、第5条第1号の検査に要した費用(以下「検査料」という。)に対して、第5条第2号のアからの各々に、次に掲げる額を限度として助成することができる。ただし、検査料がこれに満たない場合は、その額とする。

(1) 自動ABR 8,500円

(2) OAE 3,000円

2 福島県内の検査医療機関で新生児聴覚検査を受検した場合の助成費用の支払方法は、検査医療機関からの費用の請求審査を福島県国民保健団体連合会に委託し、請求内容の適否を確認後、支払うものとする。

3 福島県外の医療機関で新生児聴覚検査を受検した場合の助成費用の支払方法は償還払いとし、新生児聴覚検査助成費用申請書(様式第9号)に実施医療機関等が発行した新生児聴覚検査に係る領収書を添付して、町に助成申請をするものとする。

(精密検査となった新生児の保護者への支援)

第8条 精密検査に該当した場合は、町は、精密聴覚検査医療機関、療育機関及びその他関係機関と連携を密にし、保健指導等その他必要な支援を保護者に行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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磐梯町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年3月30日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)