○磐梯町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月27日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 町は、介護保険の被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づき、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施する。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、政令及び施行規則で使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 総合事業の実施主体は、磐梯町とする。
2 町長は、総合事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、総合事業の実施について、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他町長が適当と認める法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
(対象者)
第4条 介護予防・日常生活支援サービス事業の対象者(以下「第1号事業対象者」という。)は、本町の被保険者(町が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、町の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 要支援者
(2) 基本チェックリスト該当者
2 一般介護予防事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 第1号被保険者の全ての者
(2) 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者
(介護予防・生活支援サービス事業の種別)
第5条 訪問型サービスは、国の基準による訪問型サービス事業(第1号訪問事業のうち、施行規則第140条の63の6第1号に規定する基準に基づくものをいう。以下「介護予防訪問介護相当サービス事業」という。)を実施する。
2 通所型サービスは、次に掲げるサービスを実施する。
(1) 国の基準による通所型サービス事業(第1号通所事業のうち、施行規則第140条の63の6第1号に規定する基準に基づくものをいう。以下「介護予防通所介護相当サービス事業」という。)
(2) 短期集中予防通所型サービス事業(第1号通所事業のうち、保健又は医療の専門職により提供される支援を行う事業で、概ね3か月から6か月までの短期間で行われるものをいう。以下同じ。)
3 介護予防ケアマネジメントは、利用者の状態像、意向等を踏まえ、次の各号のいずれかにより実施する。
(1) 原則的な介護予防ケアマネジメント
(2) 簡略化した介護予防ケアマネジメント
(3) 初回のみの介護予防ケアマネジメント
(一般介護予防の種別)
第6条 一般介護予防事業の種別は、次に掲げる事業とする。
(1) 介護予防把握事業
(2) 介護予防普及啓発事業
(3) 地域介護予防活動支援事業
(4) 一般介護予防事業評価事業
(5) 地域リハビリテーション活動支援事業
(事業支給費の支給)
第7条 町は、法第115条の45の3第1項の規定に基づき、第1号事業対象者が、指定事業者から介護予防・日常生活支援サービス事業のサービスを受けたときは、当該事業対象者に対し、当該介護予防・日常生活支援サービス事業のサービスに要した費用について、事業支給費を支給する。
2 第1号事業対象者が、指定事業所の当該指定に係る介護予防・日常生活支援サービス事業を行う事業所により行われる当該介護予防・日常生活支援サービス事業を利用したときは、町は、当該事業対象者が当該指定事業者に支払うべき当該介護予防・日常生活支援サービス事業に要した費用について、事業支給費として当該事業対象者に支給すべき額の限度において、当該事業対象者に代わり、当該指定事業者に支払う。
3 前項の規定による支払いがあったときは、第1号事業対象者に対し事業支給費の支給があったものとみなす。
(事業支給費の額)
第8条 介護予防訪問介護相当サービス事業の支給費の額は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日号外厚生労働省告示第127号。以下「指定介護予防サービス費用基準」という。)に規定する介護予防訪問介護の給付費単位数及び加算単位数により算定した費用の額の100分の90に相当する額
2 介護予防通所介護相当サービス事業の支給費の額は、指定介護予防サービス費用基準に規定する介護予防通所介護の給付費単位数及び加算単位数により算定した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第84条第1号に定める費用を除く。)の額の100分の90に相当する額
3 介護予防ケアマネジメントの支給費の額は、原則的な介護予防ケアマネジメント及び簡略化した介護予防ケアマネジメントについては、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日号外厚生労働省告示第129号)に規定する介護予防支援の給付費単位数及び加算単位数により算定した額とし、初回のみの介護予防ケアマネジメントについては費用を要しないものとする。
(事業支給費の審査及び支払)
第10条 町は、指定事業者から事業支給費の請求があったときは、介護保険法施行規則第159条の2で定めるところにより審査した上、支払うものとする。
2 町は、前項の規定による審査及び支払いに関する事務を福島県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託して行うものとする。
3 国保連合会は、町の同意を得て、介護保険法施行規則第65条の2で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって同条で定める要件に該当するものに委託することができる。
(給付管理)
第11条 総合事業における介護予防ケアマネジメント費と給付管理票との突合審査は、介護予防ケアマネジメントを実施する地域包括支援センターが給付管理票を作成の上、行うものとする。
(支給限度額)
第12条 第7条第2項に規定する支給すべき額の限度(以下「支給限度額」という。)は、計画単位数が居宅介護サービス費等区分支給限度額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年2月10日号外厚生労働省告示第33号)第2号イに規定する要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額を超える場合は、同号ロに規定する要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額を上限とする。
(高額介護予防サービス費相当事業)
第13条 法第51条に規定する高額介護予防サービス費に相当する事業支給費の支給を受けようとするときは、介護保険高額総合事業サービス費支給申請書(様式第1号)により行うものとする。
(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)
第14条 法第51条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業支給費の支給を受けようとするときは、高額医療合算介護予防サ―ビス費相当事業支給申請書(様式第3号)により行うものとする。
(事業支給費の額の特例)
第15条 町が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防・日常生活支援サービス事業のサービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた事業対象者が受ける第9条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる事業支給費の支給について当該各号に定める規定を適用する場合(第10条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の90を超え、100分の100以下の範囲内において町が定めた割合」とする。
(指定の申請)
第17条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第三号(四)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(指定に係る掲示)
第19条 前条の規定により指定を受けた者は、当該指定を受けた旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定の更新)
第20条 法第115条の45の6第1項の規定により指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、様式告示別紙様式第三号(五)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(変更の届出等)
第21条 事業者は、施行規則第140条の63の5第1項に定める事項に変更があったときは、様式告示別紙様式第三号(一)を町長に提出しなければならない。
(指定の有効期間)
第22条 施行規則第140条の63の7の規定による指定の有効期間は、6年とする。
(指定の取消し等)
第23条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消したとき、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定取消・停止通知書(様式第9号)により、指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(6) 事業開始年月日
(7) 運営規定
(8) 介護保険事業所番号
(9) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(10) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(11) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この要綱の施行日前においても、介護予防・生活支援サービス事業における指定等に関し必要な手続きを行うことができる。
(指定業者の指定における経過措置)
4 第17条第1項の規定に関わらず、平成27年4月1日において福島県知事が指定している指定介護予防訪問介護事業者は介護予防・日常生活支援サービス事業介護予防訪問介護相当サービス指定業者として、指定介護予防通所介護事業者は介護予防・日常生活支援サービス事業介護予防通所介護相当サービス指定業者として、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされる総合事業の指定するものとし、その有効期間は平成30年3月31日までとする。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月10日訓令第39号)
この訓令は、令和6年10月10日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年1月22日訓令第1号)
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
様式第10号 削除
様式第11号 削除
様式第12号 削除
様式第13号 削除