○磐梯町農業委員会の農業委員選任に関する規程
平成29年3月10日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、磐梯町が磐梯町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年条例第92号)に基づき、農業委員の選任にかかる推薦及び募集の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年3月31日法律第88号)(以下「農業委員会法」という。)第9条の規定に基づき、農業委員として選任する方法は、次の通りとする。
(1) 町内の行政区毎からの地区推薦
(2) 農業関係団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 磐梯町に住所を有する者を基本とするが、町外に住所を有する者も妨げない
(2) 磐梯町が設置する他の付属機関等の委員でない者
(3) 磐梯町の職員でない者
(4) 磐梯町暴力団排除条例(平成23年条例第19号)に該当しない者
(推薦の手続等)
第4条 農業委員の推薦にあたっては、次の手続を経るものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する地区からの推薦にあたっては、当該地区の代表者の文書をもって推薦するものとする。
3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体・組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人または団体である場合は、その名称、目的、代表者または管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者または準ずる者(以下、「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送又は直接町長宛に提出するものとする。
(一般募集の手続等)
第5条 第2条第1項第3号に規定する農業委員の一般募集にあたっては、次の手続等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 磐梯町広報誌への掲載
(2) 磐梯町掲示板への掲示
(3) 磐梯町ホームページ等への掲載
(4) その他
2 一般募集に応募する者は、別紙様式第3号に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募するものの氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
3 一般募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送又は直接町長宛に提出するものとする。
(推薦・募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法等必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は28日間とし、磐梯町のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
2 選考委員会は、候補者の選考を行い、その結果を町長に報告するものとする。
3 前項の選考の際には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 認定農業者である個人又は法人の業務を執行する役員等が、委員の過半数を占めるようにすること。
(2) 農業委員会の所掌に属する事項に関し、利害関係を有しない者が含まれるようにすること。
(3) 年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう配慮すること。
(選任)
第8条 町長は、選考委員会の報告を受け、候補者を決定のうえ、当該農業委員候補者について、町議会の同意を得たうえで、農業委員を選任し、農業委員候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。
(補充)
第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成29年3月10日から施行する。