○磐梯町農業委員会の委員候補者選考委員会設置規則
平成29年3月10日
規則第2号
(設置)
第1条 磐梯町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の候補者を選考するため、磐梯町農業委員会の委員候補者選考委員会(以下、「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年3月31日法律第88号)の規定及び磐梯町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年条例第92号)に基づき、推薦及び募集に応じた各候補者の選考を行い、農業委員においては町長に報告するものとし、農地利用最適化推進委員においては農業委員会に報告するものとする。
2 選考委員会は、前項の選考に当たり、推薦及び募集に応じた各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 選考委員会は、次に掲げる職にある者(以下「選考委員」という。)をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 産業振興課長
(4) 農事実行組合代表
(5) 農業委員会会長(自ら応募または推薦されている場合は、当人の評価に関する議事は除く)
(委員長)
第4条 選考委員会に委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長には総務課長をもって充てる。
2 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、選考委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
4 会議の議事は、出席した選考委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 会議に出席できない選考委員は、あらかじめ通知された事項について、賛否の意見等を明らかにした書面をもって議決権を行使することができる。
6 前項の規定により議決権を行使する者は、会議に出席したものとみなす。
(秘密保持)
第6条 選考委員は、選考委員会で知り得た個人の情報等の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第7条 選考委員会の事務局は、農業委員会事務局内に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成29年3月10日から施行する。
附則(令和2年5月13日規則第13号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。