○磐梯町条例の形式を左横書きとする条例
平成二十九年三月九日
条例第十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、町の条例の形式を左横書きとするため、必要な事項を定めるものとする。
(条例の左横書き)
第二条 この条例の施行の際現に公布されている条例で縦書きされているもの(以下「現行条例」という。)は、左横書きされたものとする。
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、現行条例を左横書きとすることに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
現行条例 | 左横書き条例 |
漢数字。ただし、次に掲げる語を除く。 一 固有名詞 二 概数を示す語 三 数量的感じの薄い語 四 慣用的な語 五 単位として用いる語 | 算用数字(序数の場合を除いて三位区切りごとにコンマを付けるものとする。) |
号番号として用いられている漢数字 | 横かっこで囲んだ算用数字 |
号を第一次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するため用いられている文字 | 五十音順によるかたかな |
号を第二次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するため用いられている文字 | 横かっこで囲んだ五十音順によるかたかな |
左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
左記 | 下記 |
上欄 上段 | 左欄 |
中段 | 中欄 |
下欄 下段 | 右欄 |
表中その内容を第一次の段階で細分するために用いられている文字 | 「1 2 3 4 5」の順による算用数字 |
表中その内容を第二次の段階で細分するために用いられている文字 | 横かっこで囲んだ「1 2 3 4 5」の順による算用数字 |
表中その内容を第三次の段階で細分するために用いられている文字 | 五十音順によるかたかな |