○磐梯町職員ストレスチェック制度実施要綱

平成28年7月20日

訓令第25号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を磐梯町(以下、「本町」という。)が実施するに当たり、その実施方法等を定めるものとする。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この要綱に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。

(変更手続き)

第2条 この要綱を改正する場合は、職員安全衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて改正を行う。

(趣旨等の周知)

第3条 本町は、適切な方法により、次の各号に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。

(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する1次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とするものではないものであること。

(2) ストレスチェックの受検は義務ではないが、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、全ての職員が受検することが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく本町が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、受検者自身の実情を正直に回答することが重要であること。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の本町への提供に同意した場合に、本町が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

第2章 ストレスチェックの実施体制

(ストレスチェック制度担当者)

第4条 ストレスチェックの実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務課総務係長とする。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者は、本町より衛生管理者して委嘱された保健師とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 ストレスチェックの実施事務従事者は、原則として総務課職員とする。

2 総務課職員であっても、職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(医師による面接指導)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は本町産業医(以下「産業医」という。)が実施する。

(外部機関への委託)

第8条 ストレスチェックは、実施の一部を外部機関に委託することができる。この場合において、本町は当該委託契約の中で、委託先のストレスチェックの実施事務従事者を明示させる。

(実施体制の周知)

第9条 次の各号に掲げる者の氏名は、適切な方法により職員に周知するものとする。

(1) ストレスチェック制度担当者

(2) ストレスチェックの実施者

(3) ストレスチェックの実施事務従事者

(4) 面接指導の実施者

第3章 ストレスチェックの実施方法

第1節 ストレスチェック

(実施時期)

第10条 ストレスチェックは、年1回とし、実施時期及び期間は本町が別に定める。

(対象者)

第11条 ストレスチェックは、磐梯町職員定期健康診断の対象者に実施する。

2 ストレスチェック実施期間中に休職している職員については、ストレスチェックの対象外とすることができる。

(受検の方法及び勧奨)

第12条 職員は、特別な事情がない限り、第10条の規定により設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。

3 本町は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者が受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第13条 ストレスチェックは「職業性ストレス簡易調査票」を用い、自記式調査方式にて行う。

2 外部委託した場合は、「職業性ストレス簡易調査票」の内容を満たす場合に限り、外部機関で使用する様式を用いて行うことができる。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第14条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

①「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者

②「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者

(ストレスチェック結果の通知方法)

第15条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施事務従事者が封書により通知する。

(セルフケア)

第16条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者等による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう努めるものとする。

(結果提供に関する同意)

第17条 ストレスチェックの結果を職員へ通知する際に、結果を本町に提供することについての同意の意思確認を行うものとする。

2 本町への結果の提供に同意する職員は、同意書(様式第1号)を提出するものとする。

3 本町は、同意のあった職員からストレスチェック結果の提供を受けることができる。

4 ストレスチェックを受けた職員が本町に面接指導の申出を行った場合には、その申出をもってストレスチェック結果の本町への提供に同意があったものとみなす。

第2節 医師による面接指導

(面接指導の勧奨)

第18条 実施者は、第14条に基づき高ストレス者と選定された職員に対して、面接指導の勧奨を行う。

(面接指導の申出の方法)

第19条 ストレスチェックの結果、高ストレス者と選定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、医師による面接指導申出書(様式第2号)を、結果通知を受け取った日から30日以内に実施事務従事者へ提出するものとする。

(面接指導の実施方法)

第20条 面接指導の実施日時及び場所は、医師による面接指導申出書が提出されてから30日以内に設定し、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が当該職員及び所属課等の長に通知する。

2 実施事務従事者は、前項による通知を行う場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

3 面接指導の申出を行った職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属課等の長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

4 面接指導を行う場所は、プライバシー保護に適した場所を選定するものとする。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取)

第21条 本町は、産業医に対して面接指導実施後、原則として30日以内に、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第3号)により、結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施)

第22条 本町は、前条により勤務上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する産業医の意見を聴き、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間の服務の取扱い)

第23条 面接指導を受けるのに要する時間は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年磐梯町条例第10号)第2条第1項第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。

第3節 集団ごとの集計・分析

(集計・分析の対象集団)

第24条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として課単位で行う。ただし、10人未満の課については、10人以上となる類似する部門に属する他の課と合算して集計・分析を行う。

(集計・分析の方法)

第25条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている職場のストレス判定図を用いるほか、実施者の指示による分析を行う。

(集計・分析結果の活用方法)

第26条 本町は、集団分析結果等を通じて職場環境等の把握に努め、必要に応じ適切な改善措置を講じる。

第4章 記録の保存

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第27条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施事務従事者とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間)

第28条 ストレスチェック結果の記録は、5年間保存するものとする。

(ストレスチェック結果及び面接指導結果等の保存方法)

第29条 職員の同意を得て本町に提供されたストレスチェック個人結果、集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果の記録は、第三者に閲覧されることがないよう、総務課において5年間保存する。

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第30条 職員の同意を得て提供を受けたストレスチェック結果は、総務課のみで保有し、所属課等の長には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第31条 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果の記録は、総務課のみで保有し、そのうち勤務上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属課等の長に提供することができる。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第32条 実施者から提供された集計・分析結果は総務課において保有するとともに、当該集団の所属課等の長に提供することができる。

2 集団ごとの集計・分析結果と、その結果に基づいて実施した措置の内容は、安全衛生委員会に報告する。

(守秘義務)

第33条 ストレスチェック制度担当者、実施事務従事者、職務遂行上必要な情報の提供を受けた所属課等の長は、それらの職務を通じて知り得た職員のストレスチェックの結果その他職員の健康情報を、他人に漏らしてはならない。

第6章 不利益な取扱いの防止

(不利益な取扱いの禁止)

第34条 本町は、ストレスチェック対象者に対して次の行為を行わない。

(1) ストレスチェック結果に基づき、面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て本町に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を本町に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 面接指導が必要とされた職員であって、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 勤務上の措置を行うに当たって、面接指導を実施する及び面接指導実施者から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて勤務上の措置を行うに当たって、面接指導実施者の意見とはその内容・程度が著しく異なる等、面接実施者の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、勤務上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

1 免職すること。

2 期間の定めがあり雇用されている職員の期間を更新しないこと。

3 退職勧奨を行うこと。

4 不当な動機及び目的をもってなされたと判断されるような人事異動等命じること。

5 その他、労働関係法令に違反する措置を講じること。

この要綱は、平成28年7月20日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町職員ストレスチェック制度実施要綱

平成28年7月20日 訓令第25号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
平成28年7月20日 訓令第25号
令和5年6月1日 訓令第26号