○磐梯町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月9日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、磐梯町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 磐梯町農業委員会の委員の定数は12人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 磐梯町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は5人以内とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(磐梯町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 磐梯町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年磐梯町条例57号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

4 前項の場合においては、この条例による規定は適用せず、磐梯町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例は、なお、その効力を有する。

磐梯町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月9日 条例第29号

(平成28年12月9日施行)