○磐梯町歴史的まちなみ保存活動事業費補助金交付要綱

平成28年5月11日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、磐梯町の歴史的なまちなみの保全及び活用に寄与する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象団体)

第2条 補助の対象となる者は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)に基づく磐梯町歴史的風致維持向上計画で定められた重点区域内の住民等で組織された団体とする。

(補助金の対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) パンフレット作成等、啓発に関する経費

(2) 観光案内等に関する経費

(3) 景観保全活動に関する経費

(4) 先進地の調査及び事例研究に係る経費

(5) その他町長が必要と認める歴史的まちづくりに関する経費

(補助率及び限度額)

第4条 補助金は、補助対象事業に要する経費の2分の1以内の額とし、その限度額は100万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、磐梯町歴史的まちなみ保存活動事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、補助対象事業に着手しようとする日の30日前までに、町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 事業計画書

(3) 団体概要書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、磐梯町歴史的まちなみ保存活動事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付を行うことができる。

2 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、磐梯町歴史的まちなみ保存活動事業費補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了後速やかに磐梯町歴史的まちなみ保存活動事業費補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業成果報告書

(2) 完了写真

(3) 収支清算書

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、公布すべき補助金の額を確定し、磐梯町歴史的まちなみ保存活動事業費補助金確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定する通知の後、補助事業者から提出される磐梯町歴史的まちなみ保存活動事業費補助金請求書(様式第3号)に基づき、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町歴史的まちなみ保存活動事業費補助金交付要綱

平成28年5月11日 訓令第24号

(令和5年6月1日施行)