○磐梯町歴史的風致形成建造物補助金交付要綱
平成28年5月11日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、磐梯町の歴史的なまちなみを形成する歴史的な建造物の保全及び活用を図るため、修理、修景または整備に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象区域)
第2条 補助の対象となる区域(以下「補助対象区域」という。)は次に掲げるとおりとする。
(1) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)に基づく磐梯町歴史的風致維持向上計画で定められた重点区域内。
(補助の対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象区域において、法第12条第1項に基づき町が指定する歴史的風致形成建造物(以下「歴史的風致形成建造物」という。)の修理、修景又は整備のための事業とする。
(補助の対象者)
第4条 補助の対象となる者は、歴史的風致形成建造物の所有者または占有者で、世帯員全員に町税の滞納がないものとし、歴史的風致形成建造物を広く一般に公開するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の5分の4以内の額とし、その限度額は3,000万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める補助対象事業に係る補助金の額については、別に定める。
3 補助金の交付は、同一歴史的風致形成建造物に対し、1回限りとする。ただし、天災及びその他やむを得ない事由により、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業について、町長と必要な事前協議を行わなければならない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、磐梯町歴史的風致形成建造物補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、補助対象事業に着手しようとする日の30日前までに、町長に提出しなければならない。
(1) 見積書
(2) 設計図書
(3) 現況写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の変更交付)
第9条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更するときは、速やかに磐梯町歴史的風致形成建造物補助金変更交付申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。
(着手届及び完了届)
第10条 補助事業者は、補助事業に着手したとき、または当該補助事業が完了したときは、速やかに磐梯町歴史的風致形成建造物補助事業着手(完了)届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(完了期限)
第11条 補助事業者は、補助対象事業を当該年度内に完了しなければならない。ただし、予算の執行上やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。
(概算払)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付を行うことができる。
(実績報告書の提出)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了後速やかに磐梯町歴史的風致形成建造物補助事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 完成設計図書
(2) 完了写真
(3) 支払証明書
(4) その他町長が必要と認めるもの
(検査等)
第16条 町長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、報告を求め、または検査を行うことができる。
(現状変更の制限)
第17条 補助事業者は、補助金の交付を受けた後10年間は町長の承認を得ないで、補助対象事業となった建造物の外観を変えるような現状変更をしてはならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、平成38年3月31日をもってその効力を失う。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。