○公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程

平成28年4月1日

訓令第21号

(目的)

第1条 この規程は、磐梯町公告式条例(昭和33年磐梯町条例第2号)により掲示場に掲示する文書(以下「掲示文書」という。)の掲示期間について、必要な事項を定めることを目的とする。

(掲示の期間)

第2条 掲示文書の掲示期間は、次のとおりとする。

(1) 法令又は条例等で告示期間等の定めがあるもの 所定の期間

(2) 当該掲示文書に実施期間を定めるもの 実施期間の末日まで

(3) 前各号以外のもの 14日間

2 前項第2号の場合において、特に実施期間が長期の場合は、その掲示期間を短縮することができる。

(掲示文書の撤去)

第3条 町長の事務部局その他町の機関は、その所管する文書を掲示した場合において、前条の期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 掲示場は、総務課において管理する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程

平成28年4月1日 訓令第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第21号