○災害による特定入居事務取扱要綱

平成28年1月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、磐梯町町営住宅条例第4条第1号の規定による入居の承認に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第4条第1号に規定する「災害」とは、地震、暴風雨、洪水その他の異常な自然現象又は火災をいう。

(申込資格)

第3条 申し込むことができる者は、次の各号に掲げる要件を備える者とする。

(1) 条例に定める入居者資格を備える者

(2) 申込み前3週間以内に本町内でり災し、その居住する住宅に居住できなくなった者。ただし、当該住宅が、自己の所有に係る場合にあっては、自己の資力により住居の確保が困難である者

(3) 火災の場合において、故意又は重大な過失が認められない者

(入居住宅)

第4条 入居させる住宅は、申込時において使用可能な空き住宅とする。

(申込みの手続)

第5条 災害による特定入居の承認を受けようとする者は、事由の発生した日から3箇月以内に磐梯町町営住宅管理条例施行規則第2条に規定する申込書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) り災証明書

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 所得証明書

(4) その他入居者資格を証明する書類

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

災害による特定入居事務取扱要綱

平成28年1月1日 訓令第9号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成28年1月1日 訓令第9号