○磐梯町地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則

平成28年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)の施行について、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成20年政令第337号)、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年文部科学省・国土交通省令第1号)、文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年文部科学省・農林水産省・国土交通省令第1号)、文部科学省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年文部科学省令第33号)及び国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成20年国土交通省令第91号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(歴史的風致形成建造物の指定の同意)

第2条 法第12条第2項の規定による意見は、歴史的風致形成建造物指定意見書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第12条第2項の規定による同意は、歴史的風致形成建造物指定同意書(様式第2号)により行うものとする。

(歴史的風致形成建造物の指定の提案)

第3条 法第13条第1項又は第2項の規定による提案は、歴史的風致形成建造物指定提案書(様式第3号)により行うものとする。

2 法第13条第3項の規定による指定をしないこととしたときの通知は、歴史的風致形成建造物不指定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(歴史的風致形成建造物の指定の通知)

第4条 法第14条第1項の規定による歴史的風致形成建造物の指定の通知は、歴史的風致形成建造物指定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(歴史的風致形成建造物の標識)

第5条 法第14条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 歴史的風致形成建造物の文字

(2) 指定番号

(3) 指定年月日

(4) 歴史的風致形成建造物の説明文

(5) 磐梯町の表示

2 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(歴史的風致形成建造物増築等の届出等)

第6条 法第15条第1項の規定による届出は、歴史的風致形成建造物増築等届出書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第15条第2項の規定による届出は、歴史的風致形成建造物増築等変更届出書(様式第7号)により行うものとする。

(歴史的風致形成建造物指定の解除の通知)

第7条 法第17条第3項の規定による通知は、歴史的風致形成建造物指定解除通知書(様式第8号)により行うものとする。

(歴史的風致形成建造物所有者の変更の届出)

第8条 法第18条の規定による届出は、歴史的風致形成建造物所有者変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

(歴史的風致形成建造物の現状に関する所有者からの報告)

第9条 法第20条の規定による報告は、歴史的風致形成建造物現状報告書(様式第10号)により行うものとする。

(歴史的風致維持向上支援法人の指定等)

第10条 法第34条第1項の規定による申請は、歴史的風致維持向上支援法人指定申請書(様式第11号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査のうえ、適否を決定し、歴史的風致維持向上支援法人指定(不指定)通知書(様式第12号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 法第34条第3項の規定による届出は、歴史的風致維持向上支援法人変更届出書(様式第13号)により行うものとする。

(歴史的風致維持向上支援法人に対する監督等)

第11条 法第36条第1項の規定による報告は、歴史的風致維持向上支援法人業務報告書(様式第14号)により行うものとする。

2 法第36条第2項の規定による命令は、歴史的風致維持向上支援法人業務改善命令書(様式第15号)により行うものとする。

3 法第36条第3項の規定により、歴史的風致維持向上支援法人の指定を取り消したときは、歴史的風致維持向上支援法人指定取消通知書(様式第16号)により行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行細則

平成28年4月1日 規則第16号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成28年4月1日 規則第16号
令和5年6月1日 規則第15号