○磐梯町多子世帯保育料軽減事業実施規則
平成28年2月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、多子世帯の子育てに係る経済的負担の軽減を図り、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、磐梯町多子世帯保育料軽減事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(軽減対象者)
第2条 軽減対象者(以下「対象者」という。)は次の各号のいずれにも該当する保護者とする。
(1) 満15歳未満の児童(ただし、15歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。)を2人以上養育し、かつこれらの児童と生計を同じくする者。
(2) 磐梯町に住所を有し、かつ日常生活の実態があること。
(3) 保育料、及び町税、使用料、手数料等町に納入すべき債務に滞納がないこと。
(保育料の軽減)
第3条 対象者が養育する児童のうち、その出生の最も早い者から順次に数えて、第2番目以降の保育料を免除とする。
(申請)
第4条 この事業の申請は、対象者が磐梯町多子世帯保育料軽減申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。