○磐梯町多子世帯保育料軽減事業実施規則

平成28年2月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、多子世帯の子育てに係る経済的負担の軽減を図り、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、磐梯町多子世帯保育料軽減事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(軽減対象者)

第2条 軽減対象者(以下「対象者」という。)次の各号のいずれにも該当する保護者とする。

(1) 満15歳未満の児童(ただし、15歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。)を2人以上養育し、かつこれらの児童と生計を同じくする者。

(2) 磐梯町に住所を有し、かつ日常生活の実態があること。

(3) 保育料、及び町税、使用料、手数料等町に納入すべき債務に滞納がないこと。

(保育料の軽減)

第3条 対象者が養育する児童のうち、その出生の最も早い者から順次に数えて、第2番目以降の保育料を免除とする。

(申請)

第4条 この事業の申請は、対象者が磐梯町多子世帯保育料軽減申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、その可否を決定し、磐梯町多子世帯保育料軽減決定(却下)通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(決定の取消し)

第6条 町長は、前条の規定により保育料軽減の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消し、軽減取消の事由が発生した月までに既に軽減をした保育料に相当する額の返還を求める事ができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により決定を取り消したときは、速やかにその旨を磐梯町多子世帯保育料軽減決定取消通知書(様式第3号)により、対象者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町多子世帯保育料軽減事業実施規則

平成28年2月10日 規則第3号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年2月10日 規則第3号
令和5年4月1日 規則第14号
令和5年6月1日 規則第15号