○磐梯町行政不服審査法施行条例
平成28年3月7日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法令の規定によりその権限に属された事項を処理するための機関の設置並びにその組織及び運営に関し必要な事項を定めるとともに、提出資料等の写し等の交付に係る手数料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
(設置)
第3条 法第81条第1項の規定により本町に設置する機関の名称は、磐梯町行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。
2 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(2) 磐梯町情報公開条例(平成14年磐梯町条例第15号)第16条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 磐梯町個人情報保護法施行条例(令和5年磐梯町条例第3号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(5) 磐梯町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年磐梯町条例第10号)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(6) 磐梯町議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
3 審査会は、前項に規定する事項を処理するほか、町長の諮問に応じて、審査請求に関する重要な事項について調査審議する。
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律及び条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第6条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の調査権限)
第6条の2 審査会は、第3条第2項第3号に規定する調査審議について、必要があると認めるときは、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問をした磐梯町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び磐梯町議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する諮問をした磐梯町議会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求に係る保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する保有個人情報及び磐梯町議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(審議手続きの非公開)
第7条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(提出資料の写し等の交付に係る手数料の額)
第10条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、その交付を求める時に、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければならない。
(手数料の減免)
第11条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難により第9条に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条・第10条関係)
交付の方法 | 手数料の額 |
複写機により用紙に白黒で複写したものの交付 | 1枚 10円 |
複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 1枚 30円 |
電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付 | 1枚 10円 |
電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付 | 1枚 30円 |
備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。