○平成27年度磐梯町福祉灯油緊急助成事業実施要綱

平成27年12月9日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、磐梯町内に居住する生活保護世帯及び高齢者世帯、障がい者世帯並びにひとり親世帯の低所得者世帯に対し、冬季採暖に必要な暖房用灯油の一部を助成し、これら世帯の福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、平成27年12月1日現在、磐梯町住民基本台帳に登録され、今年度の町民税非課税世帯であって、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) 高齢者世帯 65歳以上の単身世帯及び65歳以上のみの世帯

(3) 障がい者世帯 磐梯町重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年磐梯町条例第24号)による重度心身障害者医療費受給者のいる世帯

(4) ひとり親世帯 磐梯町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年磐梯町条例第20号)によるひとり親家庭医療費受給資格者のいる世帯

(助成の限度)

第3条 助成する額は、1世帯当たり灯油100リットルを限度とする。

2 助成の対象が前条の各号に2以上該当するときも、1世帯当たり灯油100リットルを限度とする。

(給油券等の交付)

第4条 町長は、対象世帯を確認し、磐梯町福祉灯油給油券(第1号様式)(以下「給油券」という。)を交付する。なお、給油券は、1枚あたり10リットルを限度とする給油券とし、10枚を一括して交付するものとする。

2 給油券の有効期限は、平成28年3月15日までとする。

(不正利用等の禁止)

第5条 給油券の交付を受けた者は、給油券を不正に利用し、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

2 給油券の交付を受けた者は、給油券で灯油以外のものを購入してはならない。

(給油券取扱い給油販売店)

第6条 給油券取扱いの給油販売店は、磐梯町福祉灯油給油券取扱い給油販売店指定申請書(第2号様式)に基づき、町長が指定する給油販売店とする。

2 町長は前項により給油販売店を指定したときは、磐梯町福祉灯油給油券取扱い給油販売店指定書(第3号様式)を交付する。

(請求)

第7条 給油券を取扱った給油販売店は、給油券に必要事項を記入のうえ、当該月ごとの給油分を取りまとめ、翌月10日まで町長に請求するものとする。

2 町長は、前条の請求に基づき、当該給油販売店に対し支払うものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年度に限り適用する。

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平成27年度磐梯町福祉灯油緊急助成事業実施要綱

平成27年12月9日 訓令第21号

(平成27年12月9日施行)