○磐梯町史跡環境整備基金条例

平成27年11月13日

条例第24号

(設置)

第1条 磐梯町における史跡の保存・活用を図る施設及び展示物等の整備並びにその他の環境整備に要する資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、磐梯町史跡環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(運用)

第3条 町長は、基金の目的に応じ、基金の確実かつ能率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、町長が第1条に規定する資金に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

磐梯町史跡環境整備基金条例

平成27年11月13日 条例第24号

(平成27年11月13日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成27年11月13日 条例第24号