○磐梯町保育所業務管理体制整備規程

平成27年9月1日

訓令第17号

(目的及び適用範囲)

第1条 磐梯町保育所業務管理体制整備規程(以下「規程」という。)は、磐梯町保育所(以下「保育所」という。)における特定教育・保育施設を運営する事業(以下「事業」という。)について、法令を遵守し、業務が適正に遂行されることを目的として定める。

(基本方針)

第2条 保育所が行う業務を適正に行うために、以下を保育所の基本方針とする。

(1) 事業を行う際には、法令を遵守し、違法行為を行わない。

(2) 法令遵守のために必要な保育所の組織体制を整備する。

(3) 法令遵守責任者は、町長の命を受け、特定教育・保育施設の長と連携し、適正な事業運営を確保する。

(法令遵守責任者)

第3条 町長は、法令遵守責任者を保育所に1名配置するものとする。

2 前項の法令遵守責任者は、町長が選任するものとする。

(組織体制の整備)

第4条 保育所の事業を推進し適正に業務を遂行するための組織体制は、別に定めるものとする。

2 保育所の事業の最高責任者を町長とする。

3 保育所の各事業の責任者は、特定教育・保育施設の長とする。

(法令遵守責任者の業務)

第5条 法令遵守責任者は、保育所の事業が法令遵守により遂行されるよう、以下の業務を行うものとする。

(1) 保育所及び事業の組織体制に関する提案

(2) 法令遵守に関する本規程の制定及び改定

2 法令遵守責任者は、必要に応じて会議に出席し、保育所の事業遂行状態を法令遵守の観点から確認するものとする。

(相談窓口の仕組み)

第6条 保育所内に存在する問題を広く受け付け、積極的に解決していくために相談窓口を設置する。

(1) 受付、相談、報告の窓口の利用方法は、電話、電子メール、ファックス、書面、面会等とする。

(2) 通報を受けると、必要に応じて調査を行い、その結果是正の必要ありと認められた場合に、直ちに是正処置を講ずるものとする。更に、その後の再発防止が機能しているかのフォローアップも行うものとする。実名通報の場合には、通報者に対し、調査結果、是正結果の報告を行うものとする。

(3) 保育所は、報告・相談者に対し、このことを理由とするいかなる不利益な取り扱いも行わないこと。

(4) 保育所は通報、調査で得られた個人情報を開示しないものとして、プライバシーは遵守される。

(5) 虚偽通報、誹謗中傷する通報、その他の不正の通報を行ってならない。

(職員の責務)

第7条 職員は第2条に定める基本方針に基づき、日々の業務を行うものとする。

2 職員は、自らも専門職としての職務倫理を身につけ、また子ども・子育て支援法その他関係法令を理解しつつ遵守し、日常の業務を遂行しなければならない。

3 職員は、法令遵守の視点から疑わしい事象がある場合は、自らの上司又は特定教育・保育施設長及び管理者、必要に応じて法令遵守責任者に報告しなければならない。

(教育及び研修)

第8条 研修は特定教育・保育施設の長及び管理者が行うとともに、法令遵守責任者も必要に応じて職員に法令遵守に関する研修を企画し、実施するものとする。

(処分)

第9条 法令違反する行為を行った職員は、懲戒その他処分されるものとする。

(規程の改定)

第10条 本規程の改定を行った場合は、速やかに関係行政機関に提出するものとする。

この規程は、平成27年9月1日から施行する。

磐梯町保育所業務管理体制整備規程

平成27年9月1日 訓令第17号

(平成27年9月1日施行)