○磐梯町介護保険サービス事業者等指導及び監査実施要綱
平成27年4月1日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第83条、第115条の17及び第115条の27の規定に基づき、指定地域密着型介護サービス事業者等(以下「サービス事業者等」という。)に対して指導監査を実施し、介護保険給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導形態)
第2条 指導の形態は、指導の対象となるサービス事業所等の事業所おいて実施するものとする。
(指導対象)
第3条 町長は重点的かつ効率的な指導を行う観点から、原則として、以下の事業所に対して3年に1回運営指導を実施するものとする。
(1) 指定地域密着型介護サービス事業者(法第78条の2に規定する事業者をいう。)
(2) 指定居宅介護支援事業者(法第79条に規定する事業者をいう。)
(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第115条の12に規定する事業者をいう。)
(4) 指定介護予防支援事業者(法第115条の22に規定する事業者をいう。)
(指導方法等)
第4条 指導の方法は、次に定めるとおりとする。
(1) 町長は、指導の対象となるサービス事業者等を決定した場合は、あらかじめ実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等を文書により当該サービス事業者等に通知するものとする。
(2) 指導は、関係法令、通達等に基づき、関係帳簿書類等を点検し、関係者との面談方式で行うものとする。
(3) 町長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項については、文書によるサービス事業者等に通知し、指摘事項に係る改善報告書の提出期限を付して求めるものとする。
(4) 実地指導中に著しい運営基準違反、介護報酬の不正請求等の状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができるものとする。
(監査の選定)
第5条 町長は、指導の結果、改善されない場合並びに介護サービスの内容及び介護報酬の請求等で不正、著しい不当等が疑われる場合は、監査を実施できるものとする。
(監査方法等)
第7条 監査は、サービス事業者等の事業所に立ち入り、関係帳簿書類等の検査等により実施するものとする。
(監査後の措置)
第8条 町長は、監査終了後、指定地域密着型サービス事業者等監査調書を作成し、必要に応じて法第78条の9、第83条の2、第115条の18又は第115条の28の規定に基づく勧告、命令等の措置を講ずるか否かを様式第2号により当該サービス事業者等に通知するものとする。
2 町長は、サービス事業者等が前項の勧告、命令等に従わないとき又は法第78条の10各号、第84条各号、第115条の19各号、若しくは第115条の29各号のいずれかに該当する場合は、法第78条の10、第84条、第115条の19又は第115条の29の規定に基づき指定の取消し又は効力の停止(以下「取消処分等」という。)の措置を講ずることができるものとする。
3 町長は、前2項の規定により命令又は取消処分等の措置を講ずる場合は、当該命令又は取消処分等の予定者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月31日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。