○磐梯町ふるさと名物商品販売拡大事業補助金交付要綱

平成27年7月9日

訓令第12号

(通則)

第1条 磐梯町ふるさと名物商品販売拡大事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「ネット通販等」とは、インターネット上で広告し、インターネット上で申込みを受けて行う商品の販売方法(以下「ネット販売」という。)又はネット販売に併せてカタログ等で広告し、電話等で申込みを受けて行う商品の販売方法をいう。ただし、インターネット・オークション、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提携誘引販売取引及び訪問販売を除く。

(交付の目的)

第3条 この補助金は、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型)を活用し、ネット通販等による消費喚起を通じた本町特産品等の町外での認知度の向上と地域経済の活性化を図るものとする。

(補助の対象及び補助額)

第4条 補助金は、株式会社会津嶺の里が行う磐梯町ふるさと名物商品販売拡大事業に要する経費について、株式会社会津嶺の里に対して交付するものとする。補助対象経費および補助率は別表1のとおりとし、町長が必要かつ適当と認めたものについて、予算の範囲内で交付する。

(申請書の様式等)

第5条 規則第6条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

3 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は、1部とする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、当該申請に対する補助金交付の適否及び交付額の決定を行い、様式第2号により補助金の申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 規則第8条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は、経費間において20%以内の変更とする。

(変更の承認)

第8条 規則第8条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、様式第3号を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により補助金交付の変更申請があったときは、速やかに変更内容を審査したうえで補助金の交付変更決定を行い、様式第4号により通知するものとする。

(概算払)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付を行うことができる。

2 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、様式第5号を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第15条の規定による実績報告は、様式第6号によるものとし、事業完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日)から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 規則第15条第1項に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第7号により第6条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定による補助金額確定の通知を受けたときは、速やかに様式第5号を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払い)

第13条 町長は前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに当該補助金を補助事業者に支払うものとする。

(会計帳簿等の整理等)

第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表1

補助対象経費

補助率

本町特産品の特典付きネット通販等に係る購入者特典経費やネット販売のための特集ページ等制作委託経費、広報経費および事務経費。その他町長が特に認める経費。

補助対象経費の10/10以内

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磐梯町ふるさと名物商品販売拡大事業補助金交付要綱

平成27年7月9日 訓令第12号

(平成27年7月9日施行)