○磐梯町ふるさと名物商品販売拡大事業補助金交付要綱
平成27年7月9日
訓令第12号
(通則)
第1条 磐梯町ふるさと名物商品販売拡大事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「ネット通販等」とは、インターネット上で広告し、インターネット上で申込みを受けて行う商品の販売方法(以下「ネット販売」という。)又はネット販売に併せてカタログ等で広告し、電話等で申込みを受けて行う商品の販売方法をいう。ただし、インターネット・オークション、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提携誘引販売取引及び訪問販売を除く。
(交付の目的)
第3条 この補助金は、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型)を活用し、ネット通販等による消費喚起を通じた本町特産品等の町外での認知度の向上と地域経済の活性化を図るものとする。
(補助の対象及び補助額)
第4条 補助金は、株式会社会津嶺の里が行う磐梯町ふるさと名物商品販売拡大事業に要する経費について、株式会社会津嶺の里に対して交付するものとする。補助対象経費および補助率は別表1のとおりとし、町長が必要かつ適当と認めたものについて、予算の範囲内で交付する。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
3 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は、1部とする。
(交付の条件)
第7条 規則第8条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は、経費間において20%以内の変更とする。
(概算払)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付を行うことができる。
2 規則第15条第1項に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(補助金の支払い)
第13条 町長は前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに当該補助金を補助事業者に支払うものとする。
(会計帳簿等の整理等)
第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表1
補助対象経費 | 補助率 |
本町特産品の特典付きネット通販等に係る購入者特典経費やネット販売のための特集ページ等制作委託経費、広報経費および事務経費。その他町長が特に認める経費。 | 補助対象経費の10/10以内 |