○磐梯町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱
平成27年6月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、町の人口減少、少子高齢化などの喫緊の課題に対し、全庁的な連携体制の確保と戦略的な施策の推進を図ることを目的とし、自立的で持続可能な地域社会を創生するため、磐梯町まち・ひと・しごと創生推進本部(以下「本部」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(掌握事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の総合的な施策の企画並びに推進に関すること。
(2) 前号の所掌事務に係る情報共有及び連絡調整に関すること。
(3) その他前条の目的達成のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 本部長は本部を総括する。
3 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長は必要に応じて召集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聞くことができる。
(事務局)
第5条 本部の庶務は、行政経営課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日訓令第4号)
この訓令は平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日訓令第31号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
本部長 | 町長 |
副本部長 | 副町長 教育長 |
本部員 | 総務課長 行政経営課長 会計管理者 町民課長 産業振興課長 建設課長 議会事務局長 教育課長 文化課長 |