○磐梯町結婚記念証の発行及び結婚記念品に関する規程
平成26年12月27日
訓令第62号
(目的)
第1条 婚姻の届出を提出した者を町全体で祝福し、結婚記念証を発行することにより若人を呼込み将来の定住に繋げるとともに、結婚記念品を贈呈し2人の絆をより深める事を目的とする。
(対象者)
第2条 町長は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第74条の規定により町長に婚姻の届出をした者で、かつ本籍地を磐梯町に設定した者に結婚記念証を発行することができる。
(申請)
第3条 結婚記念証の発行を受けようとする者は、結婚記念証発行申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、婚姻届を提出した日から1月以内に行わなければならない。
(発行)
第4条 町長は前条の申請書の提出があったときは、必要な審査を行い、適正と認めたときは、速やかに結婚記念証を発行しなければならない。
2 結婚記念証の再発行は行わないものとする。
3 結婚記念証は、法第48条の規定による婚姻届受理証明書とみなすことはできない。
4 結婚記念証の発行に係る料金は、無料とする。
(結婚記念品)
第5条 結婚記念品は、結婚記念証の有無に関わらず、法第74条の規定により町長に婚姻の届出をした者で本籍地を磐梯町に設定し夫婦2人が住所を磐梯町に設定した者に贈呈する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。