○磐梯町認知症カフェ事業実施要綱

平成27年3月27日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、認知機能の低下がみられる概ね65歳以上の高齢者とその介護者が気軽に交流でき認知症に関する様々な相談等を行う場として「認知症カフェ」を設置(以下「事業」という。)することで、介護者の介護に対する負担感の緩和を図るほか、認知症を発症しても安心して生活することができる支援環境を整備し、地域の高齢者支援機能の充実を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 介護者の介護負担軽減及び孤立防止

(2) 認知症介護講習会

(3) 認知症の相談支援

(4) 認知症の普及啓発や地域支え合いの推進

(5) 前各号に定めるものの他、町長が必要と認める事業

(対象者)

第3条 事業の利用者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 認知症の方又は認知機能に不安がある方及びその介護者

(2) 認知症の方とその介護者を支援する方

(3) 町の認知症支援に関心のある方

(4) 前各号に定めるものの他、町長が必要と認めた方

(実施主体等)

第4条 事業の実施主体は磐梯町とし、適切な事業運営が確保出来ると認められる団体等に委託することができる。

2 事業を委託された団体等は、町の業務委託仕様書により運営するものとする。

(実施場所)

第5条 事業の実施にあたっては、介護者が集うに適した場所で実施すること。

(守秘義務)

第6条 事業を実施する職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期し、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

磐梯町認知症カフェ事業実施要綱

平成27年3月27日 訓令第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成27年3月27日 訓令第6号