○磐梯町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月9日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長の職務に専念する義務の特例に関しては、別に定めるものを除き、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年磐梯町条例第10号。以下「職務専念義務特例条例」という。)の適用を受ける一般職に属する職員の例による。

2 教育長は、前項の規定によりその例によることとされる一般職に属する職員に適用される職務専念義務特例条例第2条各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、同項に規定する任期中に限り、この条例の規定は、適用しない。

磐梯町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月9日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成27年3月9日 条例第8号