○磐梯町教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例
平成27年3月9日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長の勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間等に関しては、別に条例で定めるものを除き、磐梯町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年磐梯町条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける一般職に属する職員の例による。
2 教育長は、前項の規定によりその例によることとされる一般職に属する職員に適用される勤務時間条例第13条に規定する病気休暇、第14条に規定する特別休暇及び第15条第1項に規定する介護休暇を受けようとする場合においては、教育委員会の承認を受けなければならない。
附則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。