○磐梯町一時保育事業実施要綱

平成26年11月19日

訓令第58号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育、保護者の傷病等や冠婚葬祭による緊急時の保育や保護者の心理的・肉体的負担を解消するための一時的な保育需要に対応すること及び子育てを行う保護者の裁判員制度への参加を容易にすることにより、保育所が地域における子育て支援の役割を担い、もって乳幼児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 磐梯町一時保育事業(以下「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス 保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対し、6箇月以内の利用期間において、原則として週3日を限度として実施する。

(2) 緊急保育サービス 保護者等の傷病、入院や出産、看護、介護、事故、冠婚葬祭、災害等の特別な理由により、緊急、一時的に保育を必要とする児童に対し、原則として14日以内を利用期間として実施する。

(3) 私的理由による保育サービス 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するため、その他私的理由により一時的に保育を必要とする児童に対し、原則として2箇月以内の利用期間において週2日を限度として実施する。

(4) 裁判員制度のための保育サービス 保護者が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」という。)により実施される裁判員又は補充裁判員(以下「裁判員等」という。)として刑事裁判(裁判員法第27条に定める裁判員等の選任のための手続き(以下「裁判員等選任手続」という。)を含む。)に参加するため、一時的に保育を必要とする児童に対し実施する。

2 1日あたりにおける前項各号の合計利用児童数は、6人以内とする。

(実施保育所)

第3条 事業を実施する保育所は、磐梯町保育所(以下「保育所」という。)とする。

(対象児童)

第4条 事業の対象児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない者又は里帰り出産等のために保護者と一時的に町内に滞在する者で満1歳以上3歳未満の児童とする。

(利用時間)

第5条 利用時間は、保育所の休所日を除き、午前8時30分から午後4時30分までの間とする。ただし、裁判員制度のための保育サービス及び特別の理由があると保育所長が認めたときは、保育所の開所時間内で必要に応じ変更することができる。

(保育室等)

第6条 事業は、本事業専用の保育室を確保して実施することを原則とするが、事業の実施にあたっては、入所児童との交流等弾力的な処遇を行うことができる。ただし、入所児童の処遇に支障をきたすことのないよう留意するものとする。

(利用申込等)

第7条 事業を利用しようとする保護者は、利用する日の2日前までに、一時保育利用申込書兼保育児童台帳(様式第1号)(以下「申込書」という。)に必要書類を添付し、保育所を通じて町長に申込むものとする。

2 緊急保育サービスに係る前項の申込みは、事後に行うことができる。

3 裁判員制度のための保育サービスの申込みを行う保護者は、裁判員等選任手続の呼出しを受けたことを証明する書類の写しを申込書に添付しなければならない。

4 前項の保護者が、裁判員法第37条に定める方法により裁判員等として選任され、引続き事業の申込をしようとするときは、自らが裁判員等に選任されたことを証明する書類及び関与する審理をすべき公判期日及び公判準備(以下「公判期日等」という。)の期間を証明する書類の写しを提出しなければならない。

5 町長は、申込書を受理したときは、必要な調査を行い、その可否を決定し、一時保育決定通知書(様式第2号)又は一時保育却下通知書(様式第3号)により保護者へ通知するものとする。

(費用負担)

第8条 前条の規定により決定通知を受けた保護者は、利用料として次に定める金額を納入しなければならない。ただし、利用時間が午前のみ又は午後のみの場合は、半額とする。

(1) 対象児童1人につき日額2,000円とする。

(2) 対象児童が町外に住所を有する場合は、1人につき日額3,000円とする。

(3) 対象児童の保護者が災害による被災世帯(被災した日から3年以内)の場合、生活保護世帯に属する場合、また裁判員制度のための保育サービスは無料とする。

2 午前8時30分以前からの早朝保育及び午後4時30分以後の延長保育を利用する場合は、それぞれ200円を加算する。ただし、対象児童が町外に住所を有する場合は、それぞれ300円を加算する。

3 前項の利用料は、町長が指定する期日までに納入しなければならない。

(利用の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 対象児童が一時保育の利用対象とならなくなったとき。

(2) 対象児童が疾病その他の理由により一時保育による保育が不適当となったとき。

(3) 虚偽の申込又は、不正な手続により利用の承認を受けたとき。

(4) その他やむを得ない理由により、当該児童の保育を継続することが困難と認められたとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第19号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町一時保育事業実施要綱

平成26年11月19日 訓令第58号

(令和5年6月1日施行)