○磐梯町歴史的風致維持向上計画推進協議会設置要綱

平成26年11月1日

訓令第54号

(設置)

第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第5条第1項の規定に基づき作成する磐梯町歴史的風致維持向上計画(以下「計画」という。)に関して必要な事項を協議するため、同法第11条第1項の規定に基づき磐梯町歴史的風致維持向上計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計画の作成及び変更に係る協議に関すること。

(2) 計画の実施及び進捗状況の評価に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、行政区および関係団体を代表する者、行政関係者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員がかけた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第4条 協議会に、会長および副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて、資料の提出や意見若しくは説明を聞くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、行政経営課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

磐梯町歴史的風致維持向上計画推進協議会設置要綱

平成26年11月1日 訓令第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成26年11月1日 訓令第54号
令和6年3月22日 訓令第9号