○磐梯町高齢者(23価)肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱
平成26年3月31日
訓令第53号
(目的)
第1条 この要綱は、磐梯町が高齢者の肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)の実施において、予防接種を受けるために要する費用を助成することにより、肺炎球菌に起因する肺炎の発病及び重症化の予防に寄与し、もって高齢者の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(実施機関)
第2条 予防接種の実施機関は、磐梯町医療センター(以下「医療センター」という。)とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する65歳以上の者
(2) この予防接種の助成を受けたことがない者
(ワクチン接種回数)
第4条 ワクチンの接種回数は、1回とする。
(助成金の額)
第5条 予防接種料金は、全額公費助成金とする。
(助成金の請求等)
第6条 町長は、対象者に対して支給すべき助成金を、医療センターに対して支払うことができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、対象者に対し、助成を行ったものとみなす。
3 医療センターは、第1項の規定により、助成金の支払いを請求するときは、予診票を添付し、町長に請求しなければならない。
4 町長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、受理した日から30日以内に医療センターに支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。