○磐梯町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例
平成26年12月16日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項並びに法第26条の3第1項及び同条第2項において準用する法第26条の2第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認は、1週間を通じて磐梯町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年磐梯町条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第2条の規定による当該職員に係る1週間当たりの勤務時間に2分の1を乗じて得た時間を超えない範囲内で、職員が修学のため必要と認められる時間について、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校
(4) 前3号に掲げる教育施設に類するものとして町長が認める教育施設
3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年を超えない範囲内の期間とする。
4 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、磐梯町職員の給与に関する条例(昭和41年磐梯町条例第84号)第14条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
5 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当するときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(高齢者部分休業)
第3条 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認は、1週間を通じて勤務時間条例第2条の規定による当該職員に係る1週間当たりの勤務時間に2分の1を乗じて得た時間を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、磐梯町職員の定年等に関する条例(昭和59年磐梯町条例第15号)第3条又は第4条第1項第1号若しくは第2号に規定するそれぞれの年齢から10年を減じた年齢とする。
3 前条第4項の規定は、職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合について準用する。
4 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は当該休業時間(高齢者部分休業の認証を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
5 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該休業時間の延長を承認することができる。
(その他)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 6年 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 7年 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 8年 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 9年 |
附則(令和4年12月6日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。