○磐梯町マスコットキャラクター「ロボばんじぃ」着ぐるみ使用取扱要綱

平成26年10月1日

訓令第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、磐梯町マスコットキャラクター「ロボばんじぃ」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(着ぐるみの使用等)

第2条 着ぐるみを使用するときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、着ぐるみを使用することができない。

(1) 磐梯町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。

(3) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 特定の個人、政党及び宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(5) その他町長が使用の承認をすることが不適当と認められるとき。

(着ぐるみの使用期間)

第3条 着ぐるみの使用期間は、使用するイベント等で必要とする期間の最小限とし、最大で貸出日から返却日を含めて7日以内とする。

(使用の申請)

第4条 着ぐるみを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、使用する日から起算して10日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 企画書その他着ぐるみを使用するイベント等の概要が分かる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請を承認する場合には、使用者に対して、使用承認決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の承認する場合において、必要があると認めるときは、これに必要な条件を付することができる。

(着ぐるみの借受け及び返却)

第5条 使用者は、町長が指定した日時及び場所において着ぐるみを借受けることとする。

2 使用者は、着ぐるみを返却するときは、町長が指定した日時及び場所において点検を受けなければならない。

(使用料)

第6条 着ぐるみの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された用途のみに使用すること。

(2) 使用期間を遵守すること。

(3) 着ぐるみを第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(4) 火気及び危険物の近辺で使用しないこと。

(5) 雨天時又は降雪時に屋外で使用しないこと。

(6) 晴天時でも使用場所の状況により汚損する可能性がある場合は使用しないこと。

(7) その他町長が付した条件に従って使用すること。

(使用承認の取消し)

第8条 使用者が第2条第2項各号のいずれかに該当し、若しくは第7条各号に掲げる事項を遵守しなかったとき、又はその他この要綱に違反したときは、町長はその使用の承認を取消すとともに、その使用者への貸出しは行わないものとする。

2 前項において、使用者に損害が生じても、町は一切の責任を負わないものとする。

3 町長は第1項の規定により着ぐるみ使用の承認を取消したときは、使用承認取消通知書(第3号様式)により使用者へ通知するものとする。

(原状回復)

第9条 着ぐるみを破損及び汚損(異臭の吸着を含む。)した場合は、使用者の責任と負担により、補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。

2 使用者は、補修が困難な状態まで損傷した場合は、使用者が実費弁償しなければならない。

3 使用者は、前2項の規定により、着ぐるみを補修若しくはクリーニングをし、又は実費弁償をする場合は、事前に町長へ報告し、その指示に従わなければならない。

(損害等の責任)

第10条 着ぐるみの使用により使用者が被った被害、若しくは使用者が第三者に与えた損害、又はその他着ぐるみの使用に伴い発生した事故等の責任については、町は一切その責めを負わないものとする。

(使用実績報告書の提出)

第11条 使用者は、その使用実績について、使用実績報告書(様式第4号)に使用状況写真の画像データを添えて町長に提出するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いについて必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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磐梯町マスコットキャラクター「ロボばんじぃ」着ぐるみ使用取扱要綱

平成26年10月1日 訓令第50号

(平成28年4月1日施行)