○磐梯町マスコットキャラクター「ロボばんじぃ」デザイン使用取扱要綱
平成26年10月1日
訓令第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、磐梯町マスコットキャラクター「ロボばんじぃ」デザイン(以下「デザイン」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「デザイン」とは町が定めた基本デザイン(別図)のことをいう。
(1) 磐梯町の関係機関が使用するとき。
(2) 学校等が教育の目的で使用するとき。
(3) 町内行政区等の住民組織が、地域活動において使用するとき。
(4) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(5) 個人、家庭内及びその他これに準ずる限られた範囲内において使用するとき。
(6) その他町長が使用について適当と認めたとき。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 磐梯町の信用又は品位を害するものと認められるとき。
(3) 特定の個人、政党及び宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(4) 特定の個人又は団体を町が公認しているような誤解を与え、又は売名に利用されるおそれのあるとき。
(5) 不当な利益を得るために利用されるおそれのあるとき。
(6) その他承認することが不適当と認められるとき。
(使用料)
第5条 デザインの使用料は、無料とする。
(使用承認期間)
第6条 デザインの使用期間は、申込みをした年度の3月31日までとする。年度を越えて使用を希望する場合は、翌年度4月1日に改めて、申請をしなければならない。
(使用上の遵守事項)
第7条 デザインの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた目的及び用途にのみ使用すること。
(2) 第2条に規定するデザインの色及び形を改変することなく、定められた色、形状等を正しく使用すること。
(3) キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。
(4) 使用者は、この要綱に基づく使用の承認により生じた権利及び義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) 商標登録、意匠登録等の出願及び著作物に関する自己の権利の新たな設定並びに登録を行わないこと。
(6) 原則として、物品等には「磐梯町マスコットキャラクター「ロボばんじぃ」」の表記をデザインに合わせて適正に付すること。
(7) 物品について、町が製造又は販売する物品であると誤解されるおそれがないように必要な配慮を行うこと。
(8) デザインを使用した物品等について、そのサンプル等を町長へ提出すること。
(承認内容の変更)
第8条 使用者は、承認された内容について変更しようとするときは、あらかじめ使用変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更を承認するときは、承認通知書により通知するものとする。
3 使用者は、変更申請の承認後についても、前条の規定を遵守しなければならない。
(使用承認の取消し)
第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の承認を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき、又は違反することが判明したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により承認を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が使用を不適当と認めたとき。
3 前項の通知を受けた使用者は、直ちに使用を中止しなければならない。
4 町長は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わないものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、デザインの取扱いについて必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別図