○磐梯町障害者自立支援協議会設置要綱
平成26年10月21日
訓令第45号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号に規定する相談事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議を行うため、磐梯町障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 相談支援事業の中立・公平性等の確保と事業所の運営評価に関すること。
(2) 実務者会における協議の取りまとめと意見具申
(3) 障害福祉計画等の検証
(4) 関係機関等の業務において課題となった事項への対応策に関すること。
(5) 地域社会との関係構築と課題への対応に関すること。
(6) その他協議会並びに町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健・福祉・医療の専門家
(2) 学識経験者
(3) 障害者当事者団体を代表する者
(4) 特別支援学校
(5) 民生児童委員
(6) 指定相談支援事業者及び福祉サービス事業所
(7) 商工関係者及び企業の代表者
(8) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。ただし、最初に招集される会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議には、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴取し、又は資料を求めることができる。
(部会)
第7条 協議会の下に部会を置くことができる。
2 部会は、次の各号に掲げる事務を所掌し協議会へ付議する。
(1) 困難事例等の検討・調整
(2) 地域の関係機関によるネットワークづくりに係る協議
(3) 地域の社会資源の開発・改善に係る協議
(4) 障害者福祉計画等の具体化に向けた協議
(5) その他の所掌事項における資料の収集及び調査研究
3 部会は、第3条に規定する組織の関係職員(以下、「構成員」という。)をもって組織する。
4 部会に部会長を置き、構成員の中から互選によりこれを決める。
5 部会長は、部会を招集し主宰する。
(守秘義務)
第8条 協議会の委員及び部会の構成員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第9条 協議会及び部会の庶務は、町民課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月1日訓令第33号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月20日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前の組織については、なお従前の例による。