○磐梯町婚活支援事業補助金交付要綱

平成26年6月19日

訓令第43号

(目的)

第1条 この要綱は、過疎対策事業の一環として、少子化の要因のひとつでといわれる未婚化、晩婚化に歯止めをかけ、出会いの少ない町内未婚者に出会いの機会等を積極的に支援し、定住人口の増加による地域の活性化を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 磐梯町内に住所を有する、20歳以上の未婚の男女とする。

(補助対象事業)

第3条 婚活事業所及び団体主催によりお見合い等、男女の健全な出会いの機会を提供する事業に参加等をした場合とする。

(補助金の額等)

第4条 前条に該当するものについて、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 婚活事業所の入会金、登録料及び会費の補助(限度額 1人年間50,000円)

(2) お見合い参加料及び立会料の補助(限度額 1人年間30,000円)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、婚活事業補助申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、速やかに書類等の審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、磐梯町婚活支援事業補助金交付決定通知(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告及び請求)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、年度末または事業終了後速やかに磐梯町婚活支援事業補助金実績報告及び請求書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の報告を受けた場合は、その内容を審査の上、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、磐梯町婚活支援事業補助金交付確定通知(様式第4号)により、その額を交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助対象者が偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けたときは、補助対象者から当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町婚活支援事業補助金交付要綱

平成26年6月19日 訓令第43号

(令和5年6月1日施行)