○磐梯町地域活性化研究顧問設置要綱
平成26年4月1日
訓令第41号
(目的)
第1条 この要綱は、磐梯町の地域資源を活かした観光誘客の促進を目的とした調査、研究等を支援するため、磐梯町地域活性化研究顧問(以下「顧問」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(顧問の委嘱)
第2条 顧問は、大学、研究機関等において地域活性化に資する調査、研究等に関する業務に従事した経験を有する有識者のうちから町長が委嘱する。
(顧問の任期)
第3条 顧問の任期は、委嘱の日から同日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
(顧問の職務)
第4条 顧問は、次に掲げる職務を行う。
(1) 地域資源を活かした地域活性化に関する調査、研究に関すること。
(2) 地元民間企業及び産学連携による観光誘客に関する調査、研究に関すること。
(3) 地域活性化に資する事業の企画立案、情報の発信等に関すること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(責任の所在)
第5条 顧問は、業務の遂行にあたっては、法令を遵守し、自己の責任において適切に活動することとする。
2 顧問は、自らが行った業務に関して、苦情又は紛争等が発生したときは、速やかに町長に報告するとともに、その処理にあたっては、自己の責任において円満な解決を図るものとする。
(謝礼等)
第6条 町長は、本町依頼による打ち合わせ、会議又は民間企業等の訪問のため旅行したときは、磐梯町職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第87号)の規定を準用し、顧問に対して旅費を支給することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるほか、顧問に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。