○磐梯町木造住宅耐震改修支援事業実施要綱
平成26年3月18日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に存する耐震強度が不足している木造住宅の耐震改修を行う当該住宅の所有者等へ補助金を交付することにより、木造住宅への耐震化対策を促進し、居住の安全と安心を確保するため、磐梯町補助金等の交付等に関する規則(平成4年磐梯町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」又は「精密診断法」により、地震に対する安全性を診断することをいう。
(2) 耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章に規定する基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項第1号に基づき国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号「地震に対する安全上耐震関係規定に準じるものとして国土交通大臣が定める基準」)をいう。
(3) 耐震改修工事 耐震性能の向上を目的とし、耐震基準に適合するよう補強又は改修する工事をいう。
(4) 上部構造評点 建築物の各階、各方向について、保有耐力を必要耐力で除した値のうち、最小のものをいう。
(5) 一般耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上に補強又は改修する工事をいう。
(6) 現地建替工事 耐震診断の結果、上部構造評点1.0未満の住宅を解体し、同一敷地内に現行基準(新耐震基準(平成12年政令第211号))を満たす住宅を新築する工事をいう。
(7) 簡易耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の住宅を0.7以上1.0未満に補強又は改修する工事をいう。
(8) 部分耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の住宅について、主なる居室に特化して補強又は改修する工事で、福島県知事が定める技術基準に適合させる工事をいう。
(9) 事業者 この要綱の定めにより補助金の交付を受けて、自らが所有する住宅耐震改修工事を行う民間住宅の所有者をいう。
(補助の対象となる住宅)
第3条 補助の対象となる住宅は、町内に存し、次の各号に掲げる要件にすべて該当するものとする。
(1) 所有者が自ら居住する専用又は併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの)であるもの。
(2) 昭和56年5月31日以前に工事着手し建築された木造住宅で、在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法等による木造3階建て以下の既存不適格住宅。
(3) 平成17年7月1日付けの福島県木造住宅耐震診断(一般診断法)実施要領又は同要領に準処して耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たさないもの。
(4) 補助金の交付決定年度内に、耐震改修工事が完了するもの。
2 前項の場合において、以前にこの要綱の交付を受けて耐震改修工事を行った住宅に対しては、再び補助金の交付をしないものとする。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助金の交付を受けることのできる者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 前条に規定する住宅の所有者又は居住者で耐震改修工事を行う者。ただし、個人に限る。
(2) 町税や町が徴収する負担金及び使用料、上下水道料、介護保険料、後期高齢者医療保険料等を滞納していない者。
2 前項第1号に定める工事は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有するものが設計及び工事監理を行うものとする。
(補助)
第5条 町長は、予算の範囲内において、木造住宅の耐震改修工事を実施する町民に対して、耐震改修工事に要する経費の一部を補助することができる。
(補助の対象となる経費)
第6条 補助の対象となる経費は、耐震改修工事(耐震改修に伴い必要となる内外装工事等を含む。以下同じ。)に要した費用とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、次に掲げる工事の区分に従い、当該各号に定める額とする。
(1) 一般耐震改修工事 耐震改修工事に要する費用の5分の4以内かつ1,200,000円以内の額
(2) 現地建替工事 建替工事に要する費用の5分の4以内かつ1,200,000円以内の額
(3) 簡易耐震改修工事 耐震改修工事に要する費用の5分の4以内かつ720,000円以内の額
(4) 部分耐震改修工事 耐震改修工事に要する費用の5分の4以内かつ720,000円以内の額
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 規則第6条第2項に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 補助対象建築物の付近見取り図、配置図、平面図(現況及び補強後)、基礎伏図、耐震補強詳細図
(2) 補助対象建築物の工事着手前の写真
(3) 補助対象建築物の木造住宅耐震診断報告書の写し
(4) 見積書の写し(全体工事費及び対象工事費のわかるもの)
(5) 実施設計時の耐震計算書
(6) 建築士免許証の写し
(7) 納税証明書(町税に滞納が無い証明書)
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第9条 町長は、前条の規定による申請が提出された場合には、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定するものとする。
(変更承認の申請等)
第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、規則第8条第1項第1号の規定に基づき申請書に記載した事項を変更しようとする場合には、磐梯町木造住宅耐震改修支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りではない。
(1) 建築士が発行する住宅耐震改修証明書
(2) 耐震改修工事に要した費用を証するもの(工事等契約書の写し)
(3) 補助対象建築物の工事出来型写真(施工前、施工中、施工後を各2枚程度)
(4) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第13条 補助金交付の決定の通知を受けた交付決定者は、補助事業が完了した場合は、磐梯町木造住宅耐震改修支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整備等)
第14条 補助金の交付を受けた交付決定者は、補助金の収支状況が判明する書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(書類の提出部数)
第15条 この要綱による申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は、1部とする。
(その他)
第16条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日訓令第27号)
この訓令は、令和6年3月29日から施行する。