○磐梯町健康づくり推進協議会設置要綱

平成26年4月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 磐梯町における総合的な健康づくり対策を推進するため、磐梯町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 健康増進計画に関すること。

(2) 町民の健康づくりのための事業推進に関すること。

(3) 町民の健康づくりのための環境整備に関すること。

(4) その他町民の健康づくり推進に必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員は15名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 町教育機関の職員

(5) 町民関係団体

(6) 地域住民の団体

(7) その他、町長が適当と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長が不在の時、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければその会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の事務局は、町民課保健福祉センターに置く。

(委員の報酬等)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、磐梯町の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年磐梯町条例第22号)に準じるものとする。ただし、第3条第3号及び第4号の委員の報酬は、支払わないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(磐梯町健康づくり推進協議会設置要綱の廃止)

2 磐梯町健康づくり推進協議会設置要綱(昭和54年磐梯町規程第1号)は、廃止する。

磐梯町健康づくり推進協議会設置要綱

平成26年4月1日 訓令第1号

(平成26年4月1日施行)