○磐梯町工事請負代金債権譲渡の承諾に係る取扱要領

平成21年10月20日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要領は、中小建設業者への資金供給の円滑化及び下請保護を目的として、工事請負契約(以下「契約」という。)に基づく工事請負代金債権を、磐梯町工事請負契約約款(以下「約款」という。)第5条第1項ただし書の規定により、中小建設業者を対象とした資金の貸付事業を行う中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合(事業協同組合連合会を含む。以下「組合」という。)に対し、担保として譲渡すること(以下「債権譲渡」という。)を承諾する場合の取扱について定めるものとする。

第1章 下請セーフティネット債務保証事業による融資に係る債権譲渡

(対象工事)

第2条 「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」(平成11年1月28日付け建設省経振発第8号)に基づく下請セーフティネット債務保証事業(以下「下請セーフティネット債務保証事業」という。)による融資に係る債権譲渡を承諾する対象となる工事は請負代金の額が500万円以上の工事で、約款第34条の前金払(以下「前金払」という。)が行われたものとする。ただし、次の工事は除くものとする。

(1) 約款第37条の部分払が行われた工事(ただし、次号アについては、最終会計年度の工事に係る部分払が行われたもの)

(2) 債務負担行為及び歳出予算の繰越し等工期が複数年度にわたる工事。ただし、次の又はに掲げる工事を除く。

 債務負担行為の最終会計年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事

 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事

(3) その他請負者の施工する能力に疑義が生じている等債権譲渡の承諾に不適当な事由があると認められる工事

(譲渡対象となる債権の範囲)

第3条 譲渡対象となる債権の範囲は、工事が完成した場合において、約款第31条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来高部分に相応する請負代金額から既受領額及び契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、契約が解除された場合においては、約款第46条第1項の出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既受領額及び契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。

2 契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書(第1号様式)、債権譲渡契約証書(第2号様式)及び債権譲渡通知書(第3号様式)の請負代金額、債権譲渡額は変更後のものとする。なお、債権譲渡先と請負者の間の債権譲渡契約において、請負代金額に増減が生じた場合には、遅滞なく請負者が債権譲渡先に変更後の契約書の写しを提出して通知することとする。

(債権譲渡承諾の手続き)

第4条 請負者が債権譲渡先に債権譲渡をしようとするときは、債権譲渡先と連署にて町長に次の書類により申請するものとする。

(1) 債権譲渡承諾依頼書 3通

(2) 債権譲渡契約証書 1通

(3) 工事履行報告書(第4号様式) 1通

(4) 発行日から3ヶ月以内の請負者及び債権譲渡先の印鑑証明書 各1通

(5) 保証人の承諾書(債権譲渡につき、保証人等の承諾が必要とされる場合のみ)

2 前項の規程による申請をすることができる時期は、当該工事の出来高が2分の1(第2条第2号アについては、最終会計年度の工事に係る出来高が最終会計年度の工事の2分の1)以上に達したと認められる日以降で、約款第32条第1項に基づく請負代金の請求が行われていない時期とする。

3 第1項の規定による申請を行うときは、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

(1) 債権譲渡の目的が、債権譲渡先から下請セーフティネット債務保証事業による融資を受けるためのものであること。

(2) 当該債権が、第三者による差押等を受けていないとともに、質権等の権利が設定されていないこと。

(3) 当該債権が、既に譲渡されていないこと。

4 債権譲渡承諾依頼書の提出があったときは、町長は、第2条及び前2項に規定する要件を確認の上、確定日付を付した債権譲渡承諾書により承諾するものとする。

5 町長は、前項の規定による承諾を行ったときは、債権譲渡整理簿(第5号様式)により債権譲渡の申請及び承諾の状況を管理するものとする。

(下請保護)

第5条 請負者は、債権譲渡先から融資を受ける際に、当該工事に関する融資申請時までの下請負人等への代金の支払状況及び当該借入金の下請負人等への支払計画(支払状況・支払計画書(第6号様式))を債権譲渡先に提出するものとする。

2 債権譲渡契約証書は、下請負人等の債権の保護を図る内容を含むものとする。なお、請負者の倒産時等における下請保護に関しては、請負者及び債権譲渡先が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないものとする。

(債権譲渡の通知)

第6条 請負者及び債権譲渡先は、第4条第4項の書諾を受け債権譲渡契約を締結した場合は、速やかに連署にて、債権譲渡通知書に債権譲渡契約証書の写しを添えて町長に提出するものとする。

2 前項に定めるもののほか、工事請負契約の内容に変更が生じた場合は、請負者は、遅滞なく債権譲渡先に変更後の工事請負契約書の写しを提出するものとする。

(被担保債権)

第7条 債権譲渡は、将来請負者と債権譲渡先の間で締結する金銭消費貸借契約(工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて債権譲渡先が請負者に対して取得する債権(以下次項において「債権譲渡先の貸付債権」という。)を担保するものであって、債権譲渡先が請負者に対して有するそれ以外の債権を担保するものではない。

2 請負者が、町との工事請負契約を完全に履行し、債権譲渡先が町から譲渡債権全額を受領した場合は、債権譲渡先は、債権譲渡先の貸付債権への弁済に充当した残額を直ちに請負者に返還することとする。

(債権譲渡額の請求)

第8条 債権譲渡を受けた債権譲渡先は、確定した債権譲渡額の請求に当たっては、次の書類を提出するものとする。

(1) 工事請負代金請求書(第7号様式) 1通

(2) 債権譲渡承諾書の写し1通(債権譲渡先の原本証明を付したもの)

(3) 債権譲渡契約証書の写し1通(債権譲渡先の原本証明を付したもの)

2 債権譲渡が行われた場合には、それ以降は請負者及び譲渡を受けた債権譲渡先は部分払を請求することはできないものとする。

第2章 地域建設業経営強化融資制度による融資に係る債権譲渡

(地域建設業経営強化融資制度に係る対象工事)

第9条 「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年10月17日付け国土交通省国総建第197号、国総建整第154号)に基づく地域建設業経営強化融資制度(以下「地域建設業経営強化融資制度」という。)による融資に係る債権譲渡を承諾する対象となる工事は、平成21年度から平成26年度に行われる請負代金の額が500万円以上の工事で、前金払が行われたものとする。ただし、次の工事は除くものとする。

(1) 債務負担行為及び歳出予算の繰越し等工期が複数年度にわたる工事。ただし、次に揚げる工事を除く

 債務負担行為の最終会計年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事

 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事

 債務負担行為に係る工事又は前年度から繰り越された工事であって、債権譲渡の承認申請の時点において、次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が1年未満である工事

(2) その他請負者の施工する能力に疑義が生じている等債権譲渡の承諾に不適当な事由があると認められる工事

(地域建設業経営強化融資制度に係る被担保債権)

第10条 債権譲渡は、将来請負者と債権譲渡先の間で締結する金銭消費貸借契約(工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて債権譲渡先が請負者に対して取得する債権(以下次項において「債権譲渡先の貸付債権」という。)及び保証事業者が当該工事に関して請負者に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、債権譲渡先又は保証事業者が請負者に対して有するそれ以外の債権を担保するものではない。

2 請負者が、町との工事請負契約を完全に履行し、債権譲渡先が町から譲渡債権全額を受領した場合は、債権譲渡先は、債権譲渡先の貸付債権への弁済に充当した残額を直ちに保証事業会社に支払うこととし、保証事業会社は、残額から保証事業会社の求償債権への弁済に充当し、なお残額があるときは、請負者にその残額を支払うこととする。

3 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、債権譲渡先が責任を持って行うこととし、町は関与しないものとする。

(下請セーフティネット債務保証事業による融資に係る債権譲渡に関する規定の準用)

第11条 第3条第4条第5条第1項第6条及び第8条の規定は、地域建設業経営強化融資制度による融資に係る債権譲渡をしようとする場合について準用する。

この要領は、平成21年10月20日から施行する。

(平成24年8月9日訓令第38号)

この訓令は、平成24年8月9日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第24号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第38号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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磐梯町工事請負代金債権譲渡の承諾に係る取扱要領

平成21年10月20日 訓令第14号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成21年10月20日 訓令第14号
平成24年8月9日 訓令第38号
平成25年4月1日 訓令第24号
平成26年3月28日 訓令第38号
令和5年6月1日 訓令第26号